刑法(贈収賄罪) 単純収賄罪(3)~賄賂とは?②「『職務行為に対する対価』と『職務以外の行為に対する対価』との双方が含まれていても、ある利益が不可分的に提供された場合には全体が包括して賄賂に当たる」を説明 2025年11月11日 syakaijin 社会人のスマホ学習ブログ