前回の記事の続きです。
「軽車両」の意義
「軽車両」には、
などが該当します。
「軽車両」の意義は、道交法2条1項11号において、
次に掲げるものであって、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であって、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第3項第1号において同じ。)を除く。)
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
と規定されます。
イ及びロに掲げるものであって、身体障害者用の車(身体障害者用車椅子)及び歩行補助車等以外のものを「軽車両」と規定するという意味です。
「身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者」については、道交法2条3項1号において歩行者とする旨規定されています。
「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで連転する車」とは?
自転車、荷車、人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車を軽車両と規定される類型の一つと定めたものです。
※ 自転車の意義は、道路交通法の車両(4)の記事参照
「人若しくは動物の力により」とは?
「人若しくは動物の力により」とは、
- 人のカか動物のカか又は両者併用の力により
という意味であり、そのいずれかの力により運転する車を軽車両であるとするものです。
「他の車両に牽引され」とは?
「他の車両に牽引され」とは、
- 他の車両に牽引されている車を軽車両である
とするものです。
ただし、他の車両に牽引されている車が自動車であっても、すべて軽車両となるかについては議論があり、車両等の種別を判断する上で、
- 状態説(その時の車両等の状態でとらえるとする説)
- 属性説(その車両等の属性としてとらえるとする説)
が唱えられているところ、属性説によるべきであるとの見解が有力となっています。
したがって、自動車等によって牽引されている故障等の自動車等は軽車両ではなく、あく まで自動車等ということになります(道交法16条2項)。
ただし、牽引される故障等の自動車のハンドル操作をしたとしても、この法律にいう自動車等の運転ということはできません(道交法59条1項)。
「レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み…)」とは?
レールにより運転するものは軽車両とはなりません。
ただし、そのカッコ内で
- そり
- 牛馬
も軽車両とするとしています。
「牛馬」 とは、牛と馬のことです。
牛車や馬車を引いていなくても、牛馬単体で軽車両となります。
人が牛や馬を引いたり、乗ったりして道路を通行すれば、軽車両の運転ということになり、繋いでおけば駐車ということになります。
また、牛や馬でリヤカー等を牽引して道路を通行しているときも軽車両の運転となります。
なお、一輪の手押し荷車が「軽車両」に当たるかについては、一輪の手押し荷車は、「人の力により、かつ、レールによらないで運転する車」に該当するので「軽車両」となります。
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、 車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの」とは?
「原動機を用い」とは?
「原動機を用い」とは、『原動機を推進力として』ということです。
原動機の種類(内燃機関・蒸気機関・電気機関等)はもとより、走行装置の種類(車輪・カタピラ等)を問いません。
「レール又は架線によらないで運転する車」とは?
「レール又は架線によらないで運転する車」とは、
レール又は架線を用いないで、道路において、自動車をその本来の用い方に従って用い車という意味
です。
「運転」の意義は、道交法2条1項17号において、
道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いること
と規定されます。
「内閣府令で定めるもの」とは?
原動機を用いる手押し式の運搬車等が開発・販売されているところ、原動機を用いる車は、形式上、自動車又は原動機付自転車に分類されることとなります。
しかし、こうした車のうち、歩行者をはじめとする他の交通に及ぼす危険の程度が低いものについては、原動機を用いない手押し式の運搬車と同様、軽車両として取り扱うこととしても差し支えないと考えられることを踏まえ、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める一定の基準を満たすものについては軽車両として取り扱うこととされました(道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第1号))。
「車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの」は、道交法施行規則1条の2の2で規定されており、
法第2条第1項第10号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 190センチメートル
ロ 幅 60センチメートル
2号 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
ロ 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあっては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。
ニ オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。
ホ 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第66条の17に規定する最高速度表示灯(第5条の6の2第1項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。
と規定されます。
原動機を用いる軽車両の型式認定及び手続等については、道交法施行規則39条の2の2、 39条の8に定められています。