道路交通法違反

道路交通法の車両(6)~「『トロリーバス』『路面電車』の意義」を説明

 前回の記事の続きです。

「トロリーバス」の意義

 「トロリーバス」の意義は、道交法2条1項12号において、

  • 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう

と規定されます。

 トロリーバスは、架線から供給される電力を動力としますが、レールによらないで運転する車のことです。

 トロリーバスは、車体の形状、大きさは問いません。

 通常はバスの形態をしているので「トロリーバス」と呼ばれています。

 トロリーバスは、軌道法においては「無軌道電車」といわれ、その構造、装置及び保安基準は、無軌道電車建設規則に定められています。

「路面電車」の意義

 「路面電車」の意義は、道交法2条1項13号において、

  • レールにより運転する車をいう

と規定されます。

 路面電車は、車体の形状、大きさ、原動機の有無は問いません。

 路面電車は、レールにより運転することによりトロリーバスと区別されます。

 道路に設けられたレールの上を走る車であれば、ディーゼルカー鉄道馬車のようなもの、工事用のトロッコなども含まれます。

 なお、路面電車は、道路上に併設されたレール(併用軌道)の上を走行するものを意味し、新設軌道(道路以外に敷設されたレール)を走行する電車は原則として除かれます。

 しかし、新設軌道のある区間において、その区間が、併用軌道となっているとき、その間を走行する電車は、この法律にいう路面電車となります。

 路面電車は、軌道法の適用を受け、その構造、装置及び保安基準は、軌道運転規則に定められています。

道路交通法違反の記事一覧