前回の記事の続きです。
「この場合において」「当該車両等の運転者」とは?
道交法違反(事故報告義務違反)は、交通事故があり、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない場合において(道交法72条1項前段:救護措置義務)、道交法72条1項後段で、
- この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第75条の23第1項及び第3項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない
と規定します。
この記事では、条文中にある
- 「この場合において」
- 「当該車両等の運転者」
の意義を説明します。
「この場合において」とは?
「この場合において」とは、文理上、
- 車両等の交通により交通事故があった場合のことを指すものと解すべき
とされます。
上記の解釈のほか、「この場合において」の意義について言及した以下の裁判例があります。
山形地裁判決酒田支部(昭和37年3月16日)
裁判所は、
- 道路交通法第72条後段冒頭の「この場合において」という文言は、同条前段中の「交通事故があったときは」の部分のみならず、前段のすべての措置が完了したときという意味に解すべきである
と判示しました。
東京高裁判決(昭和37年6月5日)
裁判所は、
- 「この場合において」とは、道路交通法第72条1項前段中の「車両等の交通による人の死傷または物の損壊があったとき」を受けて、その場合に警察官に対する報告義務のあることを定めたものと解釈するのが相当である
と判示しました。
「当該車両等の運転者(…)」とは?
1⃣ 「当該車両等の運転者(…)」とは、
当該交通事故の発生に関与した運転者という意味であり、その事故の発生にづいて故意又は過失のある運転者を意味するものではなく、当該交通事故を惹起させた車両等の運転者はもとより被害者の立場に立つ車両等の運転者も含む
と解されています。
「当該車両等の運転者(…)」の意義は、道交法72条1項前段の救護措置義務違反と同様なので、より詳しい説明は「道交法違反(救護措置義務違反)(5)の記事」を参照ください。
2⃣ 救護措置義務では、原則的には、事故に係る車両の「運転者」「その他の乗務員」が等しくその責任を負います。
しかし、事故報告義務については、一次的に「運転者」に責任があり、「その他の乗務員」に対して事故報告義務が生ずるのは、
- 運転者が死亡し、または負傷したためやむを得ないとき
に限られています。
このことは、条文中にカッコ規定で「(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)」と規定されています。
「車両等」とは?
「当該車両等の運転者(…)」の「車両等」とは、原則的には、
の全てをいいます。
ただし、二輪の車両を押して歩いている者は、道交法2条3項の規定により、その歩行者が押している二輪の車両を含めて歩行者とみなしているので、その二輪の車両を道交法72条1項の車両等に含めて解釈することはできないとされます。