道路交通法違反

道交法違反(事故報告義務違反)(3)~「『警察官が現場にいるときは当該警察官に』とは?」を説明

 前回の記事の続きです。

「警察官が現場にいるときは当該警察官に」とは?

 道交法違反(事故報告義務違反)は、交通事故があり、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない場合において(道交法72条1項前段:救護措置義務)、道交法72条1項後段で、

  • この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第75条の23第1項及び第3項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない

と規定します。

 この記事では、条文中の「警察官が現場にいるときは当該警察官に」の意味を説明します。

1⃣ 「警察官が現場にいるときは当該警察官に」とは、

  • 警察官がたまたま現場に居合わせた場合

はもちろんのこと、

  • その後現場に警察官が来合わせた場合
  • 当該事故の通報を受けて現場に警察官が到着した場合

をも含むものと解されています。

 したがって、「警察官が現場にいるときは当該警察官に」とは、

「警察官が現場にいるときは、その警察官に」

という意味です。

 この点に関する以下の裁判例があります。

京都地裁判決(昭和44年12月9日)

 道交法72条1項後段の「警察官が現場にいるとき」の意義について言及した判決です。

 裁判所は、

  • 道路交通法第72第1項後段にいう「警察官が現にいるとき」とは、警察が、たまたま当該交通事故の現場に居合わせた場合はもちろん、その後その現場に来合わせた場合若しくは当該交通事故の通報を受けて現場に到着した場合をも含むものと解すべきである

と判示しました。

2⃣ 偶然に事故現場を通りかかった非番かつ私服の警察官であっても、転倒している被害者の周囲の人々に自分が警察官であることを告げ、救急車を手配したか、相手の車を知っている者はいないかなど尋ねたりしながら、路面にしるしをつけるなど現場保存に当たり、交通事故処理のための職務遂行と見られる言動を示しているときは、「警察官が現場にいるとき」という場合に当たると解されるのでその警察官に報告すればよいです。

 この点に関する以下の裁判例があります。

仙台高裁判決(昭和46年6月3日)

 裁判所は、

  • 道路交通法第72条第1項後段所定のいわゆる報告義務は警察官をして可及的速かに交通事故の発生を知らしめることにより被害者の救護と交通秩序の回復に適切な措置をとらしめもって被害の増大と危険の拡大を防止し交通の安全円滑を図らしめる必要に出たものである以上、現場において報告を受けるべき警察官としては左様な緊急措置をとりうる態勢にある警察官であること換言すれば交通警察以外の職務であっても少なくともなんらかの職務に従事している警察官であることを要すると解するのが相当であろうが、本件の場合前記のように偶然に事故現場に通りかかった非番かつ私服の警察官であっても、転倒している被害者の周囲に群がって来た人々に対して自分が警察官であることを告げ、救急車の手配がすんだかどうか、相手の車を知っている者が居ないかどうかを尋ねたりしながら、路面にしるしをつけるなど現場保存にあたり、交通事故処理のための職務遂行と見られる言動を示しているときは、同条項後段にいう「警察官が現場にいるとき」という場合に当たると解して差支なく、かかる警察官に対して同条項後段所定の事項を申し出ることによって報告義務を履行することも容易であったと思われるのである

と判示しました。

「現場」とは?

1⃣ 「警察官が現場にいるときは当該警察官に」における「現場」とは、通常は、

交通事故の発生地

をいいます。

 しかし、その他の場所、例えば、負傷者を救護し病院に運んだとき、急報により警察官が病院にきたような場合には、病院を「現場」の延長とみなし、その場で報告すれば足りると解する説もあります。

2⃣ 警察官が交通事故発生を終始目撃していたか、又は、その発生直後に現場に来合わせて救護等の措置に着手した場合における当該事故当事者である車両等の運転者の報告義務違反が成立するかどうかという問題があります。

 この問題に関しては、個別の事案によって判断が分かれるといえます。

道交法違反(事故報告義務違反)が成立しないとした裁判例

 道交法違反(事故報告義務違反)が成立しないとした裁判例として以下のものがあります。

盛岡地裁判決(昭和49年4月25日)

 取締りの警察官が事故の発生を終始目撃していること等を理由として、運転者の事故報告義務を否定した事例です。

 裁判所は、

  • 道路交通法72条1項後段で運転者らに所定事項の報告義務が課せられているのは、警察官をして速やかに交通事故の発生を知り、被害者の救護、交通秩序の回復につき適切な措置を執らしめ、もって道路における危険とこれによる被害の増大とを防止し、交通の安全を図る等を目的としたもので、運転者らは警察官が交通事故に対する前叙の処理をなすにつき必要な限度においてのみ右報告義務を負担するものであって(昭和37年5月2日最高裁大法廷判決)、それ以上に自己が刑事責任に問われるおそれある事項の供述を強制するものと解釈ならびに運用されてはならないこと明らかである
  • 従って、右報告義務は、警察官が事故の発生を終始目撃し、事故発生の日時場所、損傷の有無程度、事故後の運転者らの態度を全て認識している場合には、報告内容の正確性が担保されない第三者等からの報告があった場合とも異なり、警察官において被害者の救護および交通秩序の回復をなすにつき必要な事実を全て了知しえているものであるから、右義務の発生の余地はないものと解するのが相当である

と判示しました。

道交法違反(事故報告義務違反)が成立するとした判例・裁判例

 反対に、道交法違反(事故報告義務違反)が成立するとした判例・裁判例として以下のものがあります。

大阪高裁判決(昭和45年3月6日)

 交通事故を警察官が現認していた場合であっても道交法72条1項後段の報告義務があるとした事例です。

 裁判所は、

  • 道路交通法72条1項後段の規定は、同条1項前段の交通事故があった場合、右事故の発生に密接な関係がある加害車両の運転者等において、現場に警察官がいるときは、まず右警察官に対し、警察官が現場にいないときは、直ちにもよりの警察官に対し所定の事故内容等を報告すべきことを義務づけ、右もよりの警察署には派出所又は駐在所を含む、としているのであるが、同規定の法意は、交通事故の発生があったときには、交通警察行政を管掌する警察官にいち早く右事故の発生と内容等を知らせ、被害者の救護および交通秩序の回復などにつき時宜を得た適切な措置をとらせることを目的とするものであって、その目的を効果的に達成するため、右事故の発生に密接な関係を有し、かつその事情にも通じているはずの当該加害車両の運転者等をして、事故発生後できるだけ早い機会に警察官に右事故に関する必要事項の報告をなすよう一般的に義務づけたものと解されるのであるが、右の法意に照らすと、同条所定の事故内容等を報告すべき相手方である「もよりの警察署(派出所又は駐在所を含む) の警察官」とは、必ずしも右のような物的施設内に在所する警察官のみに限る必要はなく、報告義務者がたまたま事故発生の直後に事故現場から手近かな場所において出会った、巡回警ら等の職務執行中の警察官のごときは、少くとも「もよりの派出所又は駐在所の警察官」と同視しうる実質を有するといえるから、当該警察官は、右「もよりの警察署の警察官」に準する立場にある点において、これら警察官に対して所定の事故内容等を報告した報告義務者は、右「もよりの警察署の警察官」(事故現場と極めて近接した場所においては現場の警察官とみなされる場合もあろう)に対して道路交通法72条1項後段の報告義務を尽したもの解される反面もし、交通事故発生の直後に右のような警察官に出会い同警察官に対して容易に右事故内容等の報告を行ないうる状況にありながら、これを行なわなかった報告義務者については、同人が他のもよりの警察署の警察官に対して右事故報告を行なう意思があったとは認められない場合において、その時点で同規定における報告義務違反罪が成立すると解するのが相当である
  • これを本件についてみるに、前記認定の各事実によれば、被告人は車両運転中前記交差点において本件交通事故を惹起し、負傷者の存在を未必的にせよ認識しながら、自己の無免許ならびに酒酔運転が発覚することを怖れ、直ちに車両の運転を停止して被害者を救護する措置もとらないまま、右事故現場からの逃走を図る途中、たまたま所轄警察署のパトカーの警察官の現認によって追跡され、右事故現場から約450メートル南東付近で停車させられたうえ、右パトカーの乗員である警察官から右事故の件について尋ねられたにもかかわらず、何らの応答、説明も行なわないまま酒酔い運転等の容疑によって現行犯逮捕されるに至ったというものであって、この場合、右パトカーの乗員である警察官は、前説示における「もよりの警察署の警察官」に準ずる立場の警察官とみなすべく、したがって、本件交通事故の加害車両の運転手である被告人としては、少くとも、右運転官から停車を求められ本件交通事故にづいての質問がなされた機会には進んで所定の事故内容等の報告を行なうべきであったのにこれをなした形跡はなく、しかも、前記逃走の動機、態様にかんがみると、被告人が当時他のもよりの警察署の警察官に事故内容等の報告をなす意思があったとは到底認めることはできないのであるから、結局、被告人については、前記パトカーの乗員たる警察官の質問に応じないままに逮捕されるに至ったその時点において道路交通法72条1項後段の報告義務違反が既遂に達したものと認定するべきである
  • なお、所論は、右パトカーの警察官は既に本件交通事故の発生を了知していたので被告人において改めて報告する必要がない旨主張するのであるけれども、なるほど本件の場合、右警察官はたまたま後方の近距離から本件事故発生の模様を現認したことで右事故の内容および被告人が何ら救護措置をとらないまま逃走したことを知っているのであるから、被害者の救護もしくは交通秩序回復等のため改めて被告人からの報告を徴すべき具体的必要がなかったことはまちがいないが、前説示のとおり、道路交通法72条1項後段所定の報告義務というのは、前示の法意に基づいて自動車運転者等に課せられた一般的な負担と解されるのであって、個々具体的な場合に応じて一々その報告の必要があるかを検討すべきものでなく、本件におけるごとく、たまたま事故現場もしくはもよりの警察署等の警察官が当該報告義務者からの報告以外の方法、経路を通じて既に法が定める事故内容等の事項を了知していたとしても、それによって右報告義務者が当然にその報告義務を免れるものではない

と判示しました。

東京高裁判決(昭和46年9月29日)

 たまたま事故現場付近にいた警察官が、当該事故の報告義務者からの報告をまたず事故発生を知って、現場に急行し、所要の措置をとったということにより、報告義務の不発生ないし消滅がもたらされるとすることはできないとした判決です。

 裁判所は、

  • 本件のように、警察官派出所付近で交通事故が発生し、警察官が事故発生と同時に法72条1項後段所定の事項を知り、または容易に知りうる状況に置かれたときは、運転者は報告義務を負わないものとした点についても、全く独自な解釈というのほかなく、とうてい採用のかぎりでない
  • なるほど、本件において、事故現場と沼津警察署長泉町幹部警察官派出所とが3、40メートルの至近距離にあり、本件事故発生当時、たまたま同派出所において執務していた司法巡査Aが本件衝突音を聞いたので、直ちに現場に急行し、所要の措置をとったものであることは、関係証拠により認認定されるところであるか、そもそも法72条1項後段の規定は、交通事故があったときに、右事故の発生に密接な関係がある加害車両の運転者等が自ら所定の事項をもよりの警察署の警察官に報告することにより、右報告に接した警察官をして当該事故に関する正確、かつ、具体的な情報を得させたうえ、迅速に被害者の救護、交通秩序の回復のための適切な措置をとらせ、もって道路における危険と事故による被害の増大とを防止し、交通の安全を図るとの趣旨に出たものと解されるのであって、右趣旨に忠実ならんとすれば、具体的な場合における報告の必要の有無を当該運転者等の判断に委せたものとすることはもちろん、本件のようにたまたま事故現場付近に居た警察官が当該事故の報告義務者からの報告をまたず、事故発生を知って、現場に急行し所要の措置をとったということにより報告義務の不発生ないし消滅がもたらされるとすることもできないことは明らかであるしてみれば、被告人に事故発生後自ら、または他人を介して警察官に報告する意思なく、警察官の現場到着以前に逃走している本件において、上記理由により被告人の報告義務違反による刑責を否定した原判決は、法令の解釈適用を誤ったものであり、右誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない

と判示しました。

最高裁決定(昭和50年12月10日)

 裁判所は、

  • 警察官が、車両等の交通による人の死傷又は物の損壊事故が発生した直後に現場に来合わせて事故の発生を知り、事故を起した車両の運転者に対しとりあえず警察用自動車内に待機するよう指示したうえ、負傷者の救護及び交 通の危険防止の措置を開始した場合であっても、右措置の迅速万全を期するためには、右運転者による救護、報告の必要性が直ちに失われるものではないから、右運転者においては、道路交通法72条1項前、後段定の義務を免れるものではない

と判示しました。

東京地裁判決(昭和52年9月13日)

 裁判所は、

  • 被告人は、パトカーの追跡を受けて逃走中、交通事故を起こしたものと認められるが、このような場合にも、直ちに運転を中止し、緊急措置及び報告義務を履行すべきことは当然であり、警察官が事故の発生を現認し得たであろう状況にあったからといって、直ちに右義務を免除されるものではない

と判示しました。

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