前回の記事の続きです。
「警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。…)の警察官に」とは?
道交法違反(事故報告義務違反)は、交通事故があり、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない場合において(道交法72条1項前段:救護措置義務)、道交法72条1項後段で、
- この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第75条の23第1項及び第3項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない
と規定します。
この記事では、条文中の「警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。…)の警察官に」の意味を説明します。
1⃣ 「警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。…)の警察官に」とは、
「警察官が現場にいないときは、直ちに最寄りの警察署の警察官に」
という意味です。
2⃣ 「直ちに」については、道交法72条1項前段の救護措置義務にいう「直ちに」と同意義であり、「すぐに」という意味です(詳しい説明は道交法違反(救護措置義務違反)(6)の記事参照)。
ただし、事故報告義務と救護措置義務とが競合した場合には、もともと前者(事故報告義務)は後者(救護措置義務)のための手段であり、後者(救護措置義務)の目的に奉仕するものであるので、まず、救護措置をとることは当然であることから、救護措置をとる間の報告の遅延は許されると解されています。
3⃣ 「最寄りの警察署」には、
- 派出所(交番)
- 駐在所
が含まれています(条文のカッコ規定参照)。
「直ちに」と「最寄りの警察署」に関しては、以下の裁判例があります。
裁判所は、
- 道路交通法第72条1項後段所定の警察官に対する交通事故発生についての報告義務を履行する方法は、運転者みずから警察署に出頭して行う必要はなく、他人を介し、または電話によっても差支えない
と判示しました。
裁判所は、
- 道路交通法第72条1項が警察官に対する事故報告をなすべき時期を「直ちに」と規定しているのは、「事故後直ちにまたは事故に引き続く負傷者の救護等必要な措置を執った後直ちに」という意味に理解しうるけれども、それにはさらに合理的な制約がある
- すなわち、法は不能を強いられないのであるから、事故報告義務者が負傷等のため、事故またはこれに引き続く必要な措置を執った直後から、他人を介しても報告することが不可能である事態が続く限り、法はその者に事故報告を期待しないものというべく、その後報告可能な状態が生じた直後報告すれば、それが事故またはこれに引き続く必要な措置と時間的に隔るものがあっても、右にいわゆる「直ちに」報告したものというべきであり、これを怠れば報告義務違反となる
- そして、負傷者が救護され、かつ、交通秩序が完全に回復した後に事故報告の可能な状態が生じても報告義務は生じないものと解すべきである
と判示しました。
裁判所は、
- 交通事故を発生させた運転者が、当初警察官に対し、事故発生を報告する意思を有せず、無為に事故現場から約700メートル隔った知人宅に赴き、知人に説得されて初めて警察官にその事故の発生を報告する気になり、これを警察官に報告したとしても、右報告をもって道路交通法第72条1項後段の報告を直ちになしたものと認めることはできない
と判示しました。
大阪高裁判決(昭和41年9月20日)、最高裁決定(昭和42年10月12日)
【事案】
被告人が事故を起こし、救護措置を講ずることなく現場を去り、付近の派出所(交番)、駐在所に報告をしないまま、約14キロ先の堅田警察署におもむいて、事故発生から15分後に同署警察官に報告したもので、被害者は死亡した事案です。
原審では、事故報告義務について無罪が言い渡されましたが、控訴審(大阪高裁)では、以下の判決のとおり有罪が言い渡されました。
有罪とされたのは、現場付近あるいは現場から堅田警察署に至る間には派出所(交番)、駐在所があり、また電話等の手段による報告も可能であったのに、あえて時間を費やして現場から14キロ余も離れた警察署に報告したためと考えられています。
【判決内容】
裁判所は、
- 道路交通法第72条1項後段の「直ちに」とは、救護等の措置以外の行為に時間を籍してしてはならないという意味であって、例えば一旦自宅へ立帰るとか、目的地で他の用務を先に済ますというような時間的遅延は許されないものと解すべきである
- また、同条後段にいわゆる「もより」の警察署(派出所又は駐在所を含む)とは、事故現場から手近かな又は最も便宜な警察署という意味であって、必ずしも事故現場の所轄署に限らず、また最短距離の警察署であることを要しないが、右の如く報告義務を認めた法の立法目的に照らし、事故現場の手近かな又は事故当時の交通状況下において地理的にも時間的にも最も便宜で直ちに報告をするに適した警察署であることを要すると解する
と判示しました。
京都地裁判決(昭和41年12月10日)
裁判所は、
- 被告人の弟のなした本件事故の申告は、被告人が負傷者を病院に運び入れてより約1時間30分を経過しており、その間身替りエ作等に時間を徒過したのであるから、右弟の申告がたとえ被告人の依頼によってなされた報告とみられうる場合であるとしても、とうてい「直ちに」その報告をなしたものと解することはできない
と判示しました。
大阪高裁判決(昭和45年3月6日)
裁判所は、
- 道路交通法第72条1項後段所定の「もよりの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官」とは、必ずしもそのような施設内に在所する警察官のみに限る必要はなく、報告義務者がたまたま事故発生の直後に事故現場から手近かな場所で出会った巡回警ら等の職務執行中の警察官のごときも含むと解すべきである
- 事故現場から逃走を図る途中たまたま所轄警察署のパトカーの警察官の現認によって、約450メートル追跡されて右事故について尋ねられたが、応答しないまま現行犯逮捕された場合には、右パトカーの警察官は「もよりの警察署の警察官」にあたる
- したがって、被告人は右警察官に停車を求められ質問された機会に進んで所定の報告をすべきであったにもかかわらず、これを行わなかったものであり、報告義務違反が成立する
と判示しました。
札幌地裁判決(平成15年1月24日)
裁判所は、
- 被告人は、相手方車両の運転手や同乗者が負傷しているとは思わなかったし、相手方車両の同乗者が警察に電話をしていたので、自分が警察に報告する必要はないと思ったとして救護義務違反及び報告義務違反について無罪であると主張するが、交通事故の態様は、交差点における自動車同士の出会い頭の衝突事故であり、負傷者が出ることが十分予想できる程度のものであったと認められるから、救護義務違反の罪が成立することは明らかである
- また、相手方車両の同乗者が警察に事故の報告をしても、運転者である被告人は、事故報告の義務を免れないから、その義務を尽さずに現場を離れた被告人について報告義務違反の罪が成立することも明らかである
と判示しました。
東京高裁判決(平成19年6月11日)
裁判所は、
- 被告人が交通事故を起こした後、携帯電話を所持しておらず、逮捕されると車両の管理に困ること、距離の上では最も近い警察署に報告に行くには道路をUターンする必要があったことなどから、運転していた車両を自宅に置いた後、約1時間後に警察署に事故の報告をしても、道路交通法は、「直ちに最寄りの」警察署の警察官への報告を求めているから、報告義務を尽くしたことにならない
と判示しました。