道路交通法違反

道交法違反(救護措置義務違反)(2)~「道交法72条1項前段の『交通事故』とは?(『車両等』『交通』の意義)」を説明

 前回の記事の続きです。

「交通事故」とは?

 道交法違反(救護措置義務違反)は、道交法72条1項前段で、

  • 交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない

と規定されます。

 道交法72条1項前段の「交通事故」とは、道交法67条2項により、

車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」をいう

とされています。

「車両等」とは?

 車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」の「車両等」とは、原則的には、

の全てをいいます。

 ただし、二輪の車両を押して歩いている者は、道交法2条3項の規定により、その歩行者が押している二輪の車両を含めて歩行者とみなしているので、その二輪の車両を道交法72条1項の車両等に含めて解釈することはできないとされます。

「交通」とは?

1⃣ 「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」の「交通」とは、

道路(歩道や路側帯をも含めた道路)上における交通

の意味です。

 したがって、道路以外の場所で車両等の走行により人が死傷し、物が損壊しても、交通事故とはなりません。

2⃣ 踏切において車両等が鉄道又は軌道の車両と接触や衝突をして人が死傷し、物が損壊した場合には、踏切が道路の一部であることから、ここにいう「交通事故」となります。

3⃣ 結果発生の場所が道路上でなくても、道路上の車両等の交通に起因する事故は含まれます。

 例えば、ハンドル操作を誤り道路に面する店舗内等に突人し、その店舗を損壊したり、店舗内の人に死傷の結果を発生せしめたような場合は交通事故となります。

4⃣ 交通事故は、必ずしも車両等の相互間又は車両等と歩行者との間に発生したものだけをいうわけではありません。

 なので、例えば、他の交通と関係なく人が道路で転倒し、その転倒した人を道路を走行していたバスがよけるため電柱に衝突し、そのためバスが損壊し、バスの乗客や乗務員が死傷した場合も交通事故に含まれることとなります。

 しかし、歩行者同士の衝突による負傷や道路で遊戯中の幼児が溝に落ちて死亡しても、それは車両等の交通によるものではないから交通事故とはなりません。

次の記事へ

道路交通法違反の記事一覧