刑法(器物損壊罪)

器物損壊罪(1) ~「器物損壊罪とは?」「親告罪」「特別刑法との関係」などを説明~

 これから18回にわたり、器物損壊罪(刑法261条)を説明します。

器物損壊罪とは?

 器物損壊罪は、刑法261条に規定があり、

前3条(刑法258条刑法259条刑法260条)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する

と規定します。

 器物損壊罪(刑法261条)は、前3条に規定されている

  • 公用文書・電磁的記録(公用文書等毀棄罪:刑法258条
  • 私用文書・電磁的記録(私用文書等毀棄罪:刑法259条
  • 建造物・艦船(建造物等損壊罪:刑法260条

以外の他人の物の損壊・傷害について規定したものであり、前3条の補充規定です。

 器物損壊罪は、

  1. 公用文書等毀棄罪(刑法258条
  2. 私用文書等毀棄罪(刑法259条
  3. 建造物等損壊罪(刑法260条

法条競合(補充関係)の関係あるため、上記①~③の罪が成立するときは、器物損壊罪は成立しません。

目的

 器物損壊罪は、

他人の所有する物の持つ物的な価値、効用の保護

を目的としています。

暴力行為等処罰に関する法律で器物損壊罪の刑を加重している

 器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。

 暴力行為等処罰に関する法律は、器物損壊罪(刑法261条)を数人共同して犯した場合について3年以下の懲役又は30万円以下の罰金とし(同法律1条)、常習として犯した場合について3月以上5 年以下の懲役として(同法律1条の3)、いずれも刑を加重しています。

親告罪

 器物損壊罪(刑法261条)は親告罪です(刑法264条)。

 しかし、上記暴力行為等処罰に関する法律1条の罪、 1条の3の罪は非親告罪です。

※ 親告罪とは、告訴をしなければ、犯人を裁判にかけることができない犯罪をいいます(詳しくは前の記事参照)。

損壊・毀棄行為に関する特別刑法との関係

 特別刑法により損壊・毀棄行為の処罰が規定されている特定の物があります。

 例えば、

があります。

 これら特別刑法の罪が成立する揚合には、一般法(刑法)である器物損壊罪(刑法261条)の罪は成立しません。

 参考となる以下の裁判例があります。

大阪高裁判決(昭和43年6月24日)

 火災報知機を損壊したものとして、一般法である刑法の規定に優先して、特別法である消防法39条の規定の適用があるとしました。

次の記事へ

器物損壊罪の記事まとめ一覧