これから3回にわたり、遺棄致死傷罪・保護責任者遺棄致死傷罪(刑法219条)を説明します。
遺棄致死傷罪・保護責任者遺棄致死傷罪とは?
遺棄致死傷罪・保護責任者遺棄致死傷罪は、刑法219条に規定があり、
前二条(刑法217条、刑法218条)の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する
と規定します、
遺棄致死傷罪・保護責任者遺棄致死傷罪は、単純遺棄罪(刑法217条)又は保護責任者遺棄罪(刑法218条)を犯し、その結果として被遺棄者を死傷させる罪であって、結果的加重犯です。
法定刑
遺棄致死傷罪・保護責任者遺棄致死傷罪(刑法219条)の法定刑は、
傷害の罪と比較して、重い刑により処断する
と規定されます。
これを読み解くと、法定刑は以下のようになります。
1⃣ 遺棄致傷罪(刑法219条)の法定刑は、「15年以下の懲役」となります。
①、②の法定刑で「15年以下の懲役」が最も重い刑なので、「15年以下の懲役」が法定刑となります。
2⃣ 保護責任者遺棄致傷(刑法219条)の法定刑は、「3月以上15年以下の懲役」となります。
①、②の法定刑で、下限の最大は「3月以上の懲役」、上限は「15年以下の懲役」なので、「3月以上15年以下の懲役」が法定刑となります。
3⃣ 遺棄致死罪・保護責任者遺棄致死罪の法定刑は、「3年以上の20年以下の懲役」となります。
- 遺棄罪(刑法217条)の法定刑は、1年以下の懲役です。
- 保護責任者遺棄罪(刑法218条)の法定刑は、「3月以上5年以下」の懲役です。
- 傷害致死罪(刑法205条)の法定刑は、「3年以上の有期懲役」であり、有期懲役の上限は、刑法12条1項により、「20年以下」と定められているので、法定刑は、「3年以上の20年以下の懲役」となります。
①、②、③の法定刑で、下限の最大は「3年以上の懲役」、上限は「20年以下の懲役の懲役」なので、「3年以上の20年以下の懲役」が法定刑となります。
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