刑法(放火罪全般)

放火罪全般(3) ~「放火罪における不能犯」を説明~

 前回の記事の続きです。

放火罪全般(3) ~「放火罪における不能犯」を説明~不能犯

 不能犯は、

行為者が犯罪実現の意思をもちながら、犯罪行為の性質上、結果を発生さることの不能な行為をする場合

をいいます。

 例えば、夫に早く死んでほしいと思っている妻が、夫を殺すために、道端に生えている雑草を入れた料理を夫に食べさせたとしても、この行為では、殺人罪を実現する可能性がないので、不能犯となります。

 犯罪行為の実行があったといえるためには、その行為が犯罪を実現できる性質のものでなければなりません。

 犯罪の実現が客観的に不能な行為は、犯罪の実行があったとはいえません。

※ 不能犯の詳しい説明は前の記事参照

 放火罪で不能犯の成否が問題となりうる場合を考えると、

  • 目的物自体が材質的・構造的に燃焼不能である場合
  • 発火装置などで原理上点火が不能である場合
  • 媒介物に点火したが、その材質上、目的物への燃焼が不能である場合

などが挙げられます。

 実際の裁判では、不能犯の成立を認めた事例は極めて少ないです。

 結果発生が絶対不能なことを要件とする判例(最高裁判決 昭和25年8月31日)もみられるところであって、放火罪の場合に不能犯が肯定される事例は実際にはほとんどないといえます。

 不能犯の成立を否定した事例は多数あり、以下の判例が挙げられます。

大審院判決(明治44年10月12日)

 小学校の教員室の押入内にわらを入れてこれに点火したが、火勢が微弱で自然に鎮火した事案について、建造物を焼損する目的をもって放火したときは、火力が微弱で燃焼に至らなかったとしても、被告人の意思実行はその予見した危険を惹起せしめ得べきものであるから、不能犯といえないとしました。

大審院判決(昭和8年7月6日)

 工場焼損の目的で、ダイナモ油8入りの缶及びマシン油2升入りの缶の中に油をひたした手拭い等にマッチで点火したものを投げ入れたが、ダイナモ油の方は自然に消火し、マシン油の方も燃え上がって付近のレンガ壁等を燻焼(くんしょう)しただけで自然に消火した事案について、絶対にその予見した結果を惹起不能とするものではないとし、不能犯ではないとしました。

大審院判決(昭和12年12月22日)

 料亭を焼損するため、箱や箱内の紙くずに点火したが、いずれも自然に鎮火した事案について、家屋焼損の結果が生ずる危険が絶対にないとは断じえないとし、不能犯ではないとしました。

東京高裁判決(昭和37年6月11日)

 住宅のコンクリート土台から十数センチ離れたよしず(すだれ)に週刊誌等を丸めて置いてマッチで点火し、よしずを直径約30センチの半円状に焼き、高さ約20センチのコンクリート土台の中間に黒い焦げ跡を残したにとどまり自然に鎮火した事案について、状況によっては住宅を焼損する可能性がなかったとはいえないとし、不能犯ではないとしました。

東京高裁判決(昭和58年8月23日)

 喫茶店の店舗を焼損すべく、針金に吊るした3本の懐炉灰に点火して、便所の内壁の壁穴から内壁と外壁との間の隙間に吊るし、これらの壁の内側を構成する木材等の可燃物に延焼させようとしたが、その隙間は密閉で通風の悪い状態であったため延焼の危険性がほとんどなかった事案について、被告人は懐炉灰の火が可燃物に延焼して焼損の結果を発生させうるものと信じ、また、ー般人も当然右木材等の可燃物に延焼し焼損の結果を発生する危険性があるものと認識する状況にあったとして、不能犯を否定しました。

次回の記事に続く

 次回の記事では、放火予備罪を説明します。

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