刑法(名誉毀損罪) 名誉毀損罪(24) ~公共の利害に関する場合の特例(刑法230条の2)⑥「事実の公共性・目的の公益性の2要件がある場合に事実証明が行われる」を説明~ 2024年8月14日 syakaijin
刑法(名誉毀損罪) 名誉毀損罪(21) ~公共の利害に関する場合の特例(刑法230条の2)③「行為の目的が専ら公益を図るためであったこと(目的の公益性)」を説明~ 2024年8月14日 syakaijin