性的姿態撮影等処罰法

性的影像記録保管罪(3)~「目的犯(性的影像記録の提供又は公然陳列の目的)」「行為(性的影像記録の保管)」を説明

 前回の記事の続きです。

目的犯(性的影像記録の提供又は公然陳列の目的)

1⃣ 性的影像記録保管罪は、性的姿態撮影等処罰法4条において、

前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処する

と規定されます。

 「前条の行為」とは、3条の性的影像記録提供等罪の

  1. 性的影像録を特定・少数の者に提供する行為
  2. 性的影像記録を不特定・多数の者に提供する行為、又は、公然と陳列する行為

をいいます。

 性的影像記録保管罪は目的犯であり、本罪が成立するためには、「前条の行為をする目的」、つまり、

  1. 性的影像録を特定・少数の者に提供する目的
  2. 性的影像記録を不特定・多数の者に提供する行為、又は、公然と陳列する目的

が必要になります。

2⃣ 性的影像記録の保管行為を開始した時点では、提供又は公然陳列の目的を有していなかった場合であっても、その後、その保管を継続する中でこの目的を有するに至った場合には、その時点から性的影像記録保管罪が成立することとなります。

行為(性的影像記録の保管)

 性的影像記録保管罪の行為は「性的影像記録の保管」です。

 「性的影像記録の保管」とは、

性的影像記録を自己の実力支配内に置いておくこと

をいいます。

 例えば、

  • 性的影像記録を記録したスマートフォン、パソコン、USBメモリを所持する行為
  • 性的影像記録を印刷した紙媒体を所持する行為

が該当します。

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