前回の記事の続きです。
この記事では、
- わいせつ物有償頒布目的所持罪(刑法175条2項)
- 児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供目的所持罪、同法7条7項)
との罪数関係を説明します。
① わいせつ物有償頒布目的所持罪との関係
性的影像記録保管罪の保管行為が行われ、その保管行為がわいせつ物有償頒布目的所持罪(刑法175条2項)にも当たる場合、性的影像記録保管罪とわいせつ文書有償頒布目的所持罪の両罪が成立するとされます。
これは、
- 性的影像記録保管罪の保護法益が「性的な姿態を他の機会に他人に見られないという性的自由・性的自己決定権」という個人的法益
であるのに対し、わいせつ物頒布等の罪の保護法益は、
- 「性道徳・性秩序の維持」という社会的法益(詳しくはわいせつ物頒布等の罪(1)の記事参照)
であり、両者の保護法益が異なることから、性的影像記録保管罪とわいせつ文書有償頒布目的所持罪の両罪が成立すると考えられているものです。
そして、この場合の罪数の考え方は、
- 法的評価を離れ構成要件的観点を捨象した自然的観察の下で行為者の動態が社会的見解上一個のものと評価されるのであれば、性的影像記録保管罪とわいせつ文書有償頒布目的所持罪は観念的競合となり、一罪となる
- そのように評価されなければ、性的影像記録保管罪とわいせつ文書有償頒布目的所持罪は併合罪となる
とされます。
② 児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供目的所持罪)との関係
性的影像記録保管罪の保管行為が行われ、その行為が児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供目的所持罪、同法7条7項)にも当たる場合、性的影像記録保管罪と児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供目的所持罪)の両罪が成立します。
これは、
- 性的影像記録保管罪の保護法益が「性的な姿態を他の機会に他人に見られないという性的自由・性的自己決定権」という個人的法益
であるのに対し、児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供目的所持罪)の保護法益(様々な見解がある)は、
- 児童ポルノの被写体とされた児童個人の利益(個人的法益説)
- 将来の被害児童の保護(一般児童保護説)
- 児童一般の健全な生育のために良好な社会環境を維持すること(社会的法益説)
- 児童の個人的法益と社会的法益(混合説)
であり、両者の保護法益が異なることから、性的影像記録保管罪と児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供目的所持罪)の両罪が成立すると考えられているものです。
そして、この場合の罪数の考え方は、
- 法的評価を離れ構成要件的観点を捨象した自然的観察の下で行為者の動態が社会的見解上一個のものと評価されるのであれば、性的影像記録保管罪と児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供目的所持罪)は観念的競合となり、一罪となる
- そのように評価されなければ、性的影像記録保管罪と児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ提供目的所持罪)は併合罪となる
とされます。