刑法(横領罪)

横領罪(9) ~「不動産の登記名義人でなくても、不動産の占有者と認定され、横領罪が成立する事例」「横領罪ではなく、背任罪が認定された事例」を判例で解説~

 前回の記事では、横領罪においては、不動産の登記名義人が不動産の占有者となるという話をしました。

 今回の記事では、不動産の登記名義人でなくても、不動産の占有者と認定される場合について説明します。

不動産登記の名義人でなくても、法律上の権限がある者が、管理・支配する不動産を領得すれば、不動産に対する占有が認められ、横領罪が成立する

 横領罪において、不動産は、その不動産の登記名義人に占有が認められます。

 しかしながら、不動産の登記名義人でなくても、法定代理人親権者後見人など、『法律上の権限がある者』が不動産を管理・支配する場合は、その不動産の占有者として認められます。

 不動産登記名義人でなくても、法律上の権限がある者が、管理・支配する不動産を領得すれば、法律上の権限がある者には不動産に対する占有が認められるが故に、横領罪が成立することになります。

 これに対し、法律上の権限ではなく、単に事実上、不動産を使用・管理する者については、その不動産の占有は認められず、事実上不動産を使用・管理する者が不動産を領得しても、横領罪は成立しません。

 この点について、以下の判例があります。

仙台高裁判決(昭和28年1月30日)

 この判例で、裁判官は、

  • 原判決は「被告人は、昭和23年秋頃から、兄であるM所有の建物を兄Mの黙認を受け使用管理中のところ、昭和26年9月17日頃、兄Mの許諾なく、Yに右建物をほしいままに売却し、もって横領した」旨判示した
  • しかしながら、不動産に対する横領罪の成立に必要なる占有は、法律的支配関係、例えば法人の代表者、未成年者の親権者又は後見人が、不動産の菅理人として包括的代理権限を有するが如き場合に限るものにして、単なる事実上の占有は含まないものと解すべきである
  • 本件について、被告人は、単に所有者の黙認により右建物に居住し居たるに過ぎないものであって、何らの支配権限をも保有していなかったものと認められる
  • 然らば、何ら法律的支配権限のない被告人が、右未登記建物を自己所有の如く装い、Yをしてその旨誤信せしめ、名を売買に籍り、代金名義の下に金員の交付を受けるが如きは、詐欺罪を構成すると認めるは格別、横領罪とはならないのである

と判示しました。

不動産の登記名義人が法人である場合の代表者や、不動産の管理人として包括的代理権を有する者も、不動産の占有者として認められ、横領罪が成立する

 不動産の登記名義人が法人である場合の代表者や、不動産の管理人として包括的代理権を有する者も、不動産の登記名義人でなくても、その不動産の占有者として認められ、その不動産を領得すれば、横領罪が成立します。

 この点につき、以下の判例があります。

 寺の住職が、寺所有の土地に金を借りる担保として抵当権を設定し、金を借りた行為について、住職に寺の土地の占有を認め、横領罪が成立するとしました。

 裁判官は、

  • 自己の占有する他人の物を、自己の利益のために不法に処分したるときは、横領罪成立するものにして背任罪問擬すべきものにあらず
  • 本件土地は、寺の所有に属し、被告人は住職としてこれを管理中、被告人個人の会社成立の資金として、他より金借するに当たり、これが担保として、ほしいままに抵当権を設定し、その登記を経たりというにありて、土地が被告人の所持に属したるものなること明なるをもって、横領罪に該当すること論を俟たず
  • 横領罪における占有の有無は、その物を自己において支配すると否とによりて決する
  • ただし、不動産については、事実上その所持に属せざるときといえども、登記簿上の名義人となり居る場合は、支配関係あるものと認め得べきことあるに過ぎず、寺院名義に登記してあるの故をもって、現に被告人がこれを管理するにかかわらず、占有の要件を欠くものとなすは、その当を得ざるものとす

と判示しました。

不動産登記の名義人でなくても、所有者に頼まれて家屋の管理を業としていた者も、不動産の占有者として認められ、横領罪が成立する

 不動産登記の名義人でなくても、不動産の所有者に頼まれて家屋の管理を業としていた者も、その不動産の占有者と認定されます。

 この点について、以下の判例があります。

最高裁判決(昭和25年9月22日)

 この判例で、裁判官は、

  • 被告人は農業の傍ら、Aに頼まれて、判示建物の管理を業としていたものであり、しかも、自己が管理占有していた右建物を不法にも自己の物とすることを決意し、偽造文書を利用して、右建物の所有者Aに対して、自己の所有権を主張し、所有権移転登記を求める旨の民事訴訟を提起し、よつて、被告人は右建物を自己の物とする意思を表明したというのであって、右の事実は証拠上認め得るところである
  • しからば原判決が被告人の所為に対し、業務上横領罪既遂をもつて、問擬したのは正当であって、たとえ、被告人がその後、右訴を取り下げた事実がありとしても、それがために横領罪の未遂をもって論ずべきではない

と判示し、建物の所有者に頼まれて、建物を管理する者に対し、その建物の占有があることを認定し、その建物を領得した場合は横領罪(業務上横領罪)になるとしました。

【ポイント】

 登記なしでも占有が認められるのは「所有者に頼まれて家屋の管理を業としていた者」であり、単なる「賃借人」や「事実上占有しているにすぎない者」は、法律上不動産を処分し得る地位を有せず、不動産の占有者にはなりません。

不動産の登記名義人ではないが、所有者から不動産の処分に必要な登記済証や委任状を預かっている者も、不動産の占有者として認められ、横領罪が成立する場合ある

 不動産の登記名義人ではないが、所有者から不動産の処分に必要な登記済証や委任状等を預かっている者が、不動産の占有者といえるか否かについては、判例の結論は分かれています。

《不動産の占有者と認め、横領罪が成立するとした判例》

大阪高裁判決(昭和31年7月13日)

 この判例は、不動産所有者から、その所有の不動産を買戻約款付売渡担保物件として金融を頼まれ、担保権設定の趣旨を表示する方法として、不動産の所有権移転仮登記に必要な権利証書及び白紙委任状を交付された者につき、不動産の占有者と認めました。

大阪高裁判決(昭和46年10月6日)

 この判例は、農地の売却を仲介した不動産業者が、買主の知人名義への移転登記のための書類一切を預かり、不法占拠者の有無を確かめるために見回りを行うなどして管理していたことから土地の占有者と認めました。

 裁判官は、

  • 本件土地の所有権移転登記に必要な登記義務者の権利に関する登記済証、委任状、売渡証書、印鑑証明書など、住民登録票写所有権移転登記をするに必要なこれら一切の書類を預り、かつ、見廻りなど本件土地を管理していた場合には、他人の土地を委託の趣旨に従い、現実に保管しているものというべく、本件土地に対する事実上の支配力を有する状態にあるから、被告人は刑法253条の業務上横領罪にいわゆる他人の土地を占有している者に該当すると解すべきである

と判示し、業務上横領罪の成立を認めました。

福岡高裁判決(昭和53年4月24日)

 この判例は、顧客から分譲住宅取得のだめ所有する土地に抵当権を設定するなどして銀行融資を受けることを依頼された不動産業者が、その土地の登記済証や白紙委任状等の必要書類を受け取っていたことから、土地の占有者と認めました。

 裁判官は、

  • 被告人は、不動産業者として、その仲介にかかる分譲住宅をAに取得させるため、Aからその所有にかかる本件土地三筆につき抵当権を設定することにより融資を斡旋することを依頼され、これに必要な書類として本件土地三筆の登記済証及び白紙委任状等を交付されていたものであるから、法律上本件土地三筆を占有していたものというべく、右書類を利用して本件土地につき自己の用に供するため、Aの意に反してほしいままに、登記簿上自己の所有名義に移転登記をなしたことは、これを不法に領得したものというべきであるから、本件につき被告人は業務上横領罪の罪責を免がれない

と判示しました。

《横領罪ではなく、背任罪を認定した判例》

 上記各判例に対し、横領罪ではなく、背任罪刑法247条)を認定した判例もあります。

 なお、いずれの判例も、横領罪が成立しないという判断を示したものではありません。

福岡高裁判決(昭和33年3月5日)

 既登記不動産の二重売買につき、横領罪ではなく、背任罪を認定した事例です。

 裁判官は、

  • 被告人は、昭和25年5月以降、本件既登記不動産について、所有者たる兄Mから管理処分の一切を委任され、被告人が本件第一次処分行為並びに第二次売買予約(昭和29年7月25日)並びに所有権移転請求権保全の仮登記(同月27日)を兄Mの代理人として了しているのであって、右法律行為の行為者は被告人自身にほかならないのみならず、おおよそ代理人として売主たる本人の名において既登記不動産の売買行為をなした場合、特段の事情のない限り、売主と共に買受人のため所有権移転登記手続を履行すべき義務を負担すると共に、買受人において所有権移転登記手続を完了するまでは、これと相容れない登記がなされないよう防止すべき消極的義務をも負担しているものと解するのが相当である
  • このことは、被告人が、本件被害者である買受人に対し、いつでも登記に応じ、何らの損害を被らしめない旨誓約書を差入れていることからも明らかである
  • 従って、本件既登記不動産の前記第一次買受人であるSに対し、所有権移転登記手続が未だ経由されていないのに乗じ、自己の利益を図る目的をもって、第二次買受人であるYに代金35万円で売渡す旨の予約をなし、かつ、所有権移転請求権保全の仮登記を了した被告人のいわゆる二重売買行為は、まさに刑法第247条の背任行為にあたるものといわねばならない

と判示し、不動産の二重売買について、横領罪ではく、背任罪を認定しました。

東京高裁判決(昭和40年9月27日)

 土地の売買を依頼され、登記済権利証を預かった者が、土地の売買をせずに、その土地に抵当権を設定した行為について、横領罪ではなく、背任罪を認定しました。

 この判例で、裁判官は、

  • 被告人は、本件土地の所有者Aから、本件土地の売却方を依頼されて登記済権利証、Aの白紙委任状及び印鑑証明を預かっており、これをNに示して、本件取引について正当の代理権があると申し述べて、その旨Nを誤信させたことが認められるから、いわゆる表見代理の法理により本件抵当権の設定は有効であると認められるのみならず、仮にそれが効力を有せず、その登記は抹消さるべきものとしても、現実に抵当権設定登記がなされている以上、本件土地の売買価格にも消極的影響を及ぼすし、また、これを抹消するのに種々の手数と経費を要する事態となるので、刑法第247条にいわゆる財産上の損害を加えたことになるのは多言を要しないところである

と判示し、横領罪ではなく、背任罪を認定しました。

 上記判例は、横領罪でなく、背任罪を認定しましたが、所有者から登記手続に関し、相応の権限を委ねられ、預けられた書類により、独力で容易に不動産の移転登記手続を行い得る状況にあれば、不動産に対する法的な支配力を及ぼしているといってよく、このような場合も所有者からの委託に基づく占有者と認めてよいと考えられます。

 そして、被告人に不動産の占有を認めて、背任罪ではなく、横領罪を認定することもできると考えられます。

次回記事に続く

 次回の記事では、

  • 不動産登記が有効でない場合は、有効でない登記の登記名義人は不動産の占有者にならない
  • 未登記の不動産については、事実上その不動産を支配・管理する者に占有が認められる

について説明します。

横領罪(1)~(65)の記事まとめ一覧

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