刑法(総論)

信頼の原則とは? ~過失犯との関係を判例で解説~

 前回の記事では、過失犯について説明しました。

 過失犯は、危険の予見可能性と回避可能性があったときに成立するという話をしました。

 今回は、過失犯に関わり合いのある概念である「信頼の原則」について説明します。

信頼の原則とは?

 「信頼の原則」とは、

行為者がある行為をなすに当たって、相手が適切な行動をとると信頼できる場合に、相手の不適切な行動により結果が生じても、行為者に対して、過失犯の刑事責任は問えない

という原則をいいます。

 「信頼の原則」の考え方が採用されると、本来であれば過失犯が成立する場面でも、「信頼の原則」の考え方を支えにして、過失犯の成立を認めない…という結論が導かれます。

 では、実際の裁判において、「信頼の原則」の考え方は採用されているのでしょうか?

 結論をいうとケースバイケースです。

 判例を見てみましょう。

「信頼の原則」の考え方が採用された裁判例

最高裁判所 判決(昭和41年12月20日)

事件の内容

 自動車運転者Aが、交差点を右折中に自車のエンジンが一時停止したため、再びエンジンをかけて右折を再開したところ、後ろから原付バイクが走ってきて、自車の前を通過しようとしたため、原付バイクに衝突した事案

判決の内容

 裁判官は、

『自動車運転者としては、特別な事情のないかぎり、右側からくる他の車両が交通法規を守り、自車との衝突を回避するための適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足り、あえて交通法規に違反し、自車の前面を突破しようとする車両があることまでを予想して右側の安全を確認し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はない』

と判示しました。

解説

 裁判官は、原付バイクに衝突した自動車運転者Aに過失はなく、業務上過失傷害罪は成立しないと判示したものです。

 この裁判は、『信頼の原則』の考え方を採用した裁判になっています。

 「他人の不適切な行動が原因で結果が発生した場合、発生した結果の責任を負わない」という考え方が『信頼の原則』の考え方になります。

「信頼の原則」の考え方が採用されなかった裁判例

最高裁判所 決定(平成16年7月13日)

事件の内容

 自動車運転者Bが交差点を右折する際、正面道路から赤色信号を無視して走ってきたバイクに衝突した事案

判決の内容

 裁判官は、

『自動車運転者が,交差点を右折進行するに当たり,自己の対面する信号機の表示を根拠として,対向車両の対面信号の表示を判断し,それに基づき対向車両の運転者がこれに従って運転すると信頼することは許されないものというべきである』

と判示しました。

解説

 「対向車両は、赤色信号を無視して走行してこないだろう」と考えるのが普通ですが、赤信号を無視して走行してくることも想像できるのだから、注意を払わなければならないということです。

 実際、信号の変わり目に無理やり突っ込んでくる車は多くいるので、そのような車にまったく注意を払わないというのは適切ではありません。

 そのような背景もあり、この裁判では、『信頼の原則』の考え方は採用されず、他人の不適切な行動が原因で結果が発生した場合でも、発生した結果の責任を負うという結論が導かれました。

まとめ

 「信頼の原則」の考え方が採用され、過失犯の成立が否定されるかどうかはケーズバイケースの判断となります。

 「信頼の原則」を当てにせず、相手の不適切な行動にも対応できるように注意しておくことが大切です。

過失犯に関する記事まとめ

  1. 過失犯とは? ~「故意犯との違い」「注意義務違反」「結果の予見可能性・回避可能性」を解説~
  2. 信頼の原則とは? ~過失犯との関係を判例で解説~
  3. 監督過失とは? ~判例で解説~

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