刑法(賭博罪)

賭博罪(20)~「賭博罪と競馬法違反との関係」を説明

 前回の記事の続きです。

賭博罪と競馬法違反との関係

 賭博罪(刑法185条)と競馬法違反(30条3号違反)(勝馬投票類似行為)との関係を説明します。

 競馬法30条3号に規定する勝馬投票類似行為は、その本質において偶然の勝敗に財物を賭する賭博又は富くじ発売に類します。

 競馬法30条3号は、刑法の賭博罪(刑法185条)又は富くじ発売罪(刑法187条)より重く処罰する趣旨であり、当該行為が賭博罪、富くじ発売罪に該当する行為であったとしても、競馬法30条3号の適用は排除されません(東京高裁判決 昭和32年12月2日)。

 なお、競馬法違反(30条3号違反)は不特定多数の者を相手方とすることを要すると解されているため、特定の個人を相手方とする場合には、賭博罪が成立するのは別段、競馬法違反(30条3号違反)は成立しません(大阪高裁判決 昭和35年8月15日)。

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