刑法(凶器準備集合・結集罪)

凶器準備集合・結集罪(3) ~ 凶器準備集合罪②「他人の生命身体又は財産に対する加害の意義」を説明

 前回の記事の続きです。

凶器準備集合罪の「他人の生命身体又は財産に対する加害」の意義

 凶器準備集合罪は、刑法208条の2第1項で、

2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する

と規定されます。

 この記事では、条文中にある「他人の生命、身体又は財産に対する加害」の意義について説明します。

 「他人の生命、身体又は財産に対する加害」とは、直接には、

などを指します。

 条文中の「財産」は、凶器を使用する加害行為の対象になり得るものに限られるので、無体財産権その他財産上の利益は含まれません。

 条文中の「身体」について、身体の自由に対する加害、例えば、暴行を伴わない監禁は含まれません。

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