前回の記事の続きです。
運転免許を受けた者が、その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転した場合における道路交通法違反(無免許運転)の成否
運転免許を受けた者が、その運転免許証の更新を受けないときは、運転免許証の効力は失われます。
そして、運転免許証の失効後、運転免許証が失効していることを分かった上で運転するときは、たとえ失効した運転免許証を携帯して運転しても、道路交通法違反(無免許運転)が成立します(名古屋高裁判決 昭和26年7月13日)。
ただし、無免許運転は故意犯であり、過失犯の処罰の規定がないので、その者が運転免許証の有効期間を徒過したことにより免許証の失効したことに気が付かないで運転したときは、道路交通法違反(無免許運転)は成立しません。
なお、この場合において、警察官は道交法67条(危険防止の措置)により、運転を中止させるなどの措置をとることはできます。