監護者わいせつ・監護者性交等罪における「わいせつな行為」とは?
監護者わいせつ罪、監護者性交等罪(刑法179条)の行為は、
現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、わいせつな行為をすること
です。
本罪は、監護者が18歳未満の被監護者にわいせつな行為を行っただけでなく、18歳未満の者に対する「現に監護する者であることによる影響力」が一般的に存在し、かつ、わいせつ行為時においても、その影響力を及ぼしている状態でわいせつな行為を行うことで、犯罪が成立します。
見方を変えると、監護者が、18歳未満の者にわいせつな行為を行った場合であっても、行為時において、監護者がその影響力を及ぼしている状態であると認められない場合には、本罪は成立しません。
「わいせつな行為」の意味
監護者わいせつ罪の「わいせつな行為」は、強制わいせつ罪の「わいせつな行為」と同じ意味です。
(強制わいせつ罪の「わいせつな行為」については前の記事参照)
監護者性交等罪の「性交等」は、強制性交等罪の「性交等」と同じ意味であり、①性交、②肛門性交、③口腔性交を意味します。
(強制性交等罪の「性交等」については前の記事参照)
「現に監護する者であることによる影響カ」の意味
本罪における「影響力」とは、
人の意思決定に何らかの作用を及ぼし得る力
をいいます。
「現に監護する者であることによる影響力」とは、
監護者が、被監護者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点や、生活上の指導・監督などの精神的な観点から、現に被監護者を監督し、保護することにより生ずる影響力
をいいます。
「乗じて」の意味
「現に監護する者であることによる影響カがあることに『乗じて』」とは、
現に監護する者であることによる影響力が一般的に存在し、かつ、行為時においても、その影響力を及ぼしている状態でわいせつな行為をすること
をいいます。
「乗じて」といえるには、わいせつな行為に及ぶ場面において、
影響力を利用するための具体的な行為を行うことは必要なく、影響カを及ぼしている状態でわいせつな行為を行ったことで足りる
とされます。
監護者が、影響力を及ぼしている状態で、18歳未満の被監護者に対してわいせつな行為を行えば、それ自体、その影響力により被監護者が自由な意思決定をすることができない状態に乗じてわいせつな行為を行っているといえます。
なので、「乗じて」といえるために、わいせつな行為に及ぶ場面において、影響力を利用するための具体的な行為を行うことは必要ないとされます。
監護者わいせつ・監護者性交等罪の記事一覧
監護者わいせつ・監護者性交等罪(1) ~「監護者わいせつ罪、監護者性交等罪は、暴行・脅迫がなくても成立する」「監護者とは?」「監護者の身分のない共犯者が犯行に加功した場合の本罪の成否」を解説~
監護者わいせつ・監護者性交等罪(2) ~「『わいせつな行為』とは?」「『現に監護する者であることによる影響カ』の意味」を解説~
監護者わいせつ・監護者性交等罪(3) ~「被害者の同意があっても本罪は成立する」「故意」「強制わいせつ罪、強制性交等罪、児童福祉法違反との関係」を解説~