刑法(身の代金略取・誘拐・拐取罪)

身の代金略取・誘拐・拐取罪(1) ~「身の代金略取罪、身の代金誘拐罪、身の代金拐取罪とは?」「主体(犯人)」「客体(被害者)」を説明

 これから7回にわたり、身の代金略取罪、身の代金誘拐罪、身の代金拐取罪(刑法225条の2第1項)を説明します。

身の代金略取罪、身の代金誘拐罪、身の代金拐取罪とは?

 刑法225条の2は、

第1項 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する

第2項 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする

と規定します。

「略取」「誘拐」とは?

 「略取」「誘拐」とは、

人を保護されている状態から引き離し、自己又は第三者の事実的支配の下に置くこと

をいいます。

「略取」と「誘拐」との区別について、

  • 「略取」は暴行又は脅迫を手段とする場合
  • 「誘拐」は欺岡又は誘惑を手段とする場合

をいいます(略取・誘拐の詳しい説明は前の記事参照)。

 「略取」「誘拐」を併せて「拐取」といいます。

罪名

 刑法225条の2の第1項は、

  • 身の代金略取罪(身の代金取得を目的とし、人を略取した場合の罪名)
  • 身の代金誘拐罪(身の代金取得を目的とし、人を誘拐した場合の罪名)
  • 身の代金拐取罪(身の代金取得を目的とし、人を誘拐した上で略取した場合の罪名)

を規定します。

 「身の代金拐取罪」は、例えば、人をだまして誘い出し(「誘拐」)、誘い出したところで暴行・脅迫を加えて「略取」した場合が該当します。

 裁判例をみると、人を略取のみした場合でも、「身の代金略取罪」ではなく、「身の代金拐取罪」の罪名を適用するものもあります。

 刑法225条の2の第2項は、

  • 拐取者身の代金取得罪(略取・誘拐者が、人から身の代金を要求して交付を受けた場合の罪名)
  • 拐取者身の代金要求罪(略取・誘拐者が、人に身の代金を要求した場合の罪名)

を規定します。

 刑法225条の2は、昭和30年代にこの種の犯行が頻発し、当時は営利誘拐罪刑法225条)と恐喝罪刑法249条)で処罰するしかなかったことから、独立の犯罪類型を定めるとともに刑を重くする趣旨で、昭和39年に新設されたものです。

 略取・誘拐された者の収受者による身の代金の取得又は要求行為は、同時に新設された刑法227条4項後段(収受者身の代金取得罪、収受者身の代金要求罪)によって処罰されることになります。

主体(犯人)

 身の代金略取罪、身の代金誘拐罪の主体(犯人)に制限はありません。

客体(被害者)

 身の代金略取罪、身の代金誘拐罪の客体は「人」です。

 男女の別、成人・未成年者の別を問いません。

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