刑法(特別公務員暴行陵虐罪)

特別公務員暴行陵虐罪(6)~「本罪の故意」を説明

 前回の記事の続きです。

特別公務員暴行陵虐罪の故意

 特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)は故意犯です(故意犯の説明は前の記事参照)。

 特別公務員暴行陵虐罪が成立するためには、特別公務員暴行陵虐罪を犯す故意が必要です。

 特別公務員暴行陵虐罪の故意については、前2条の公務員職権濫用罪(刑法193条)の故意特別公務員職権濫用罪(刑法194条)の故意と異なり、「職権を濫用する」という認識は必要ではありません。 

しかし、職務の執行に際して行うという意思は必要となります。

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