刑法(不同意性交等罪)

不同意性交等罪(5)~「『膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為』とは?」を説明

 前回の記事の続きです。

「膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為」とは?

 不同意性交等の条文である刑法177条1項は、

前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する

と規定します。

 条文中にある「膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)…挿入する行為」とは、例えば、

  • 被害者の膣・肛門に指を入れる行為

が該当します。

 条文中にある「膣若しくは肛門に…物を挿入する行為」とは、例えば、

  • 膣・肛門にバイブレーターなどのアダルトグッズを挿入すること
  • 膣・肛門に錠剤などを入れること

が該当します。

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