刑法(建造物等以外放火罪) 建造物等以外放火罪(3) ~「『犯人所有する物』・『所有者が放火に承諾した物』・『無主物』に放火した場合は、刑法110条2項の建造物等以外放火罪が成立する」を説明~ 2024年6月24日 syakaijin 社会人のスマホ学習ブログ