単独制・合議制とは?
一つの事件の裁判を担当する裁判官は、
- 1人の裁判官で構成される「単独制」
- 複数の裁判官で構成される「合議制」
のどちらかの体制がとられます。
最高裁判所
最高裁判所は、大法延が裁判官15人の合議制、小法廷が裁判官5人の合議制がとられます(裁判所法9条、5条1項・3項、最高裁判所裁判事務処理規則2条)。
高等裁判所
高等裁判所で行う裁判は、通常は裁判官3人の合議制がとられます。
ただし、内乱罪に関する罪(刑法77条、78条、79条)の第一審の場合は、裁判官5人の合議制がとられます(裁判所法18条)。
【補足説明】内乱罪に関する罪について
内乱罪に係る事件については、高等裁判所が第一審を扱うことになっています(裁判所法16条4項)。
内乱罪に関する罪を法は、高等裁判所の「特別権限に属する事件」と呼んでいます(刑訴法3条2項、5条2項、330条)。
内乱罪に関する罪は、高等裁判所の専属管轄となります。
地方裁判所
地方裁判所で行う裁判は、原則として裁判官1人の単独制(単独体)がとられますが、裁判官3人の合議制(合議体)がとられる場合もあります(裁判所法26条)。
地方裁判所事件のうち、裁判官1人の単独体で取り扱う事件を「単独事件」、裁判官3人の合議体で取り扱う事件を「合議事件」といいます。
合議事件は、
- 裁判官1人の単独体でもできるが、事件の複雑さや難易を考慮し、裁量により、裁判官3人の合議体で審判する決定をした事件である「裁定合議事件」(裁判所法26条2項1号)
- 法律で裁判官3人の合議体で審判しなければならないことが定められている事件である「法定合議件」(裁判所法26条2項2号)
に分けられます。
法定合議事件は、
死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
※ ただし、強盗罪(刑法236条)、事後強盗罪(刑法238条)、昏睡強盗罪(刑法239条)、暴力行為等処罰に関する法律第1条の2第1項若しくは第2項又は第1条の3第1項の罪、常習累犯盗罪(盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条又は第3条)を除く
が該当事件となります。
簡易裁判所
簡易裁判所は、常に裁判官1人の単独制で裁判を行います(裁判所法35条)。
簡易裁判所が裁判官3人の合議体で裁判を行うことはありません。
裁判官の種類
裁判官は、
に分けられます(裁判所法5条)。
刑事訴訟法における裁判官の呼称
刑事訴訟法上は、裁判所を構成する裁判官を
に分けて呼びます。
以下で詳しく説明します。
① 裁判長
裁判長は、複数の裁判官で構成される合議体において、その合議体を代表する裁判官をいいます。
② 陪席裁判官
陪席裁判官は、複数の裁判官で構成される合議体の裁判官のうち、裁判長以外の裁判官をいいます。
3人の裁判官で構成される裁判体において、真ん中を裁判長、裁判長から見て右隣を「右陪席」、左隣を「左陪席」と呼びます。
③ 補充裁判官
補充裁判官は、合議体の裁判において、審理が長くなることが予想される場合に、補充の裁判官として審理に立ち会い、途中で合議体の裁判官が審理に関与できなくなったとき、その裁判官に代わって合議体に加わる裁判官をいいます(裁判所法78条)。
④ 受命裁判官
受命裁判官は、合議体の裁判所から特定の訴訟行為を命ぜられた、その合議体の構成員である裁判官をいいます。
特定の訴訟行為とは、法で定められている以下の行為が該当します。
- 管轄区域外での職務執行(刑訴法12条)
- 管轄違いの場合の要急処分(刑訴法14条)
- 裁判官による押収・捜索 (刑訴法125条)
- 裁判官による検証(刑訴法142条:刑訴法125条を準用)
- 裁判所外での証人尋問(刑訴法163条)
⑤ 受託裁判官
受託裁判官は、裁判所間の共助(裁判所法79条)として、受訴裁判所(検察官が事件を起訴した裁判所)から特定の訴訟行為の嘱託を受けた他の裁判所の裁判官をいいます。
受訴裁判所が嘱託できる訴訟行為も、以下のとおり、法で定められています。
- 事実の取調べ(刑訴法43条4項)
※ 事実の取調べとは、訴訟記録以外の何らかの資料により事実の存在を確かめることであり、具体的には、証人尋問、被告人質問、証拠書類の取調べが該当します。
⑥ 参与判事補
参与判事補は、参与判事補制度に基づき、判事補を指導・養成することを目的として、昭和47年に最高裁判所規則「地方判所における審理に判事補の参与を認める規則」で設けられたものです。
参与判事補は、裁判官1人で審理を行う単独体の地方裁判所の審理に参与する裁判官(判事補)をいいます。
参与判事補は、受訴裁判所(検察官が事件を起訴した裁判所)の構成員にはなりません。
よって、参与判事補は、審理に立ち会い、事件について意見を述べることができますが、評議権、訴訟指揮権、発問権はなく、裁判官を審理から排除する規定(除斥・忌避・回避)の適用もありません。
また、参与判事補の交替は公判手続の更新事由ともならないものなので、形式的にも実質的にも裁判体の構成員となるものではなく、2人合議制を採用したものではないことが判例(最高裁決定 昭和54年6月13日)で示されています。