今回は、誤想避難、誤想過剰避難について書きます。
誤想避難とは?
誤想避難とは、
- 現在の危険がないのに、危険があると誤信して(勘違いして)、避難行為をすること(「現在の危険の誤信」といいます)
または
- 相当な避難行為をするつもりで、不相当な避難行為をすること(「避難行為の相当性の誤信」といいます)
をいいます。
「現在の危険の誤信」について
たとえば、目の前にいるヤクザ風の男に殴られると誤信して、パンチを避けるために、隣にいた友人を突き飛ばしてケガをさせた場合、誤想避難となります。
「避難行為の相当性の誤信」について
たとえば、目の前にいるヤクザ風の男がビンタをしてきたので、ビンタを避けるために、隣にいた友人を思いきり突き飛ばして骨折させた場合、避難行為の相当性を欠くとして、誤想避難となる可能性があります。
誤想避難が認められると、どうなる?
誤想避難が認められると、犯罪の故意(犯罪を犯そうとする意志)がないとされ、故意犯は成立せず、過失犯が成立します。
たとえば、誤想避難行為をして、他人にケガをさせてしまった場合、他人にケガをさせようとする故意(意志)はないので、故意犯である傷害罪は成立しません。
しかし、誤想(勘違い)して他人にケガをさせたという過失があるので、過失犯である過失致傷罪が成立します。
誤想過剰避難とは?
誤想過剰避難とは、
誤想避難と過剰避難が競合した場合
をいいます。
誤想過剰避難を認めた判例
誤想過剰避難の判例として、東京地裁判決(平成9年12月12日)があります。
事件の内容
夫婦喧嘩をした際に、夫は、妻がベランダから飛び降り自殺しようとしていると勘違いをし、自殺を止めるため、妻の両肩を両腕で力強く突いて転倒させました。
妻は、頭部打撲により死亡しました。
夫は、傷害致死罪で起訴されました。
判決の内容
裁判所は、
- 客観的には、妻が飛び降り自殺をする「現在の危険」は存在しなかったものの、夫は、妻が飛び降り自殺をするものと誤想したことを認めた
- 夫の行動は、やむを得ない程度を超えたものであり、正当化できないとした
- 夫は、妻が本気で自殺を図っていると誤信して、妻の自殺を制止しようとし、その際、やむを得ない程度を超えた暴行に及び、妻を死亡させたので、誤想過剰避難が成立するとした
という内容の判決をしました。
誤想過剰避難が成立すると、刑法37条ただし書きにより、刑を減軽または免除することができると考えられますが、この判決では、刑の減軽または免除はされずに、傷害致死罪が言い渡されています。
ちなみに、誤想過剰避難の判例は、かなり少ないようです。
まとめ
これで、緊急避難シリーズ(緊急避難、過剰避難、誤想避難、誤想過剰避難)の解説は終わりです。
次回は、正当行為について書きます。