これから複数回にわたり、殺人罪(刑法199条)を説明します。
殺人罪の行為
殺人罪の行為は、
- 人を殺すこと…
具体的に言うと
- 故意に、その行為がなければ存続したであろう人の生命を断つこと
です。
人の生命を断つ手段・方法に制限はありません。
射殺、刺殺、撲殺、絞殺、毒殺、焼殺、轢殺、溺死させる、墜落死させる、餓死させる、凍死させるなど、人の死亡を起こす足る手段・方法であれば殺人罪は成立します。
さらに、上記のような有形的な手段・方法に限らず、無形的な手段・方法(例えば、被害者に急激に強度の精神的衝撃を与えてショック死させる)といった場合も含まれるとされます。
主体(犯人)
殺人罪の主体(犯人)に限定はありません。
自然人(人)であれば、殺人罪の主体になります。
法人は、殺人罪の主体になりません。
客体(被害者)
殺人罪の客体(被害者)は「人」です。
ここでいう「人」は、出生後、死亡にいたるまでの、生命ある自然人すべてを含みます。
なので、
であっても、これらの者を殺害すれば、殺人罪が成立します。
なお、人の出生とは、身体の一部が母体から一部でも露出された時(一部露出説)をいいます(詳しくは前の記事参照)。
なので、赤ん坊の身体が母体から一部でも露出された段階で、その赤ん坊は殺人罪の客体となります。
保護法益
殺人罪の保護法益は、
人の生命
です。
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