刑法(殺人罪)

殺人罪(39) ~「殺人罪の罪数の考え方(観念的競合、併合罪、牽連犯、包括一罪)」を解説~

殺人罪の罪数の考え方

 殺人罪は、その保護法益(人の生命)の一身専属性、重大性に鑑み、常に被害者の数分の個数の殺人罪が成立します。

複数の殺人罪が観念的競合になる場合

 観念的競合とは、

1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合

に成立する犯罪形態です(詳しくは前の記事参照)。

 数人を殺害した(あるいは殺害しようとした)ときは、殺害行為が1個であっても、被害者の数の分の殺人罪が成立し、各殺人罪は観念的競合となり、一罪として取り扱われます。

 この点について判示した以下の判例があります。

大審院判決(大正6年11月9日)

 Aを殺害する目的で、Aのほか数人が居住していた家の長火鉢に掛けてあった鉄瓶の中のお湯に塩化水銀(毒物)を投入し、Aやその家族に毒物を飲ませて殺害しようとした殺人未遂の事案です。

 裁判官は、

  • 被告が、A及びその家族の必然飲用すべき鉄瓶の沸湯昇汞(塩化水銀)を投入し置きたる以上は、その家人の数及びその名の不明かつ不特定なる場合においても、致死の結果を予想すべきものと論ずることを得べく、従って飲用者の数に応ずる殺人罪存すべきものなれば、一行為にして数個の殺人罪にふれるものとす

と判示し、塩化水銀入りのお湯を飲んだ被害者の数の分だけ殺人未遂罪が成立し、各殺人未遂罪は、1個の行為が数個の殺人未遂罪に触れる場合なので、観念的競合になるとしました。

 この考え方は、殺人教唆罪の場合も同様です(殺人教唆罪については前の記事参照)。

 つまり、1個の殺人の教唆行為で、正犯(殺人の実行者)に対し、2個の殺人(2人の殺人)を教唆したときは、2個の殺人教唆罪が成立し、そして教唆行為は1個なので、2つの殺人教唆罪は、観念的競合として一罪になります。

 参考となる判例として、以下のものがあります。

大審院判決(明治44年11月10日)

 裁判官は、

  • 教唆罪は、実行正犯に随伴して成立するものなれば、2個の殺人罪を教唆し、正犯者において、これを実行したるときは、たとえその教唆が同時に出でたるときといえども、2個の教唆罪を構成するものとす

と判示しました。

複数の殺人罪が併合罪になる場合

 数人を殺害した(あるいは殺害しようとした)ときで、殺害行為が1個である場合は、各殺人罪は観念的競合になりますが、殺害行為が複数(例えば2個)だった場合は、各殺人罪は併合罪となり、複数(例えば2個)の殺人罪が成立します(併合罪の説明は前の記事参照)。

 参考となる裁判例として、以下のものがあります。

仙台高裁判決(昭和28年1月26日)

 Aを殺害しようとして、あいくち(短刀)でAの腹部を突き刺し、続いてこれを制止しようとしたBの胸部を突き刺したが、いずれも殺害するにいたらなかった場合は、A、Bに対する各殺人未遂は併合罪となるとしました。

殺人罪と他の罪が牽連犯になる場合

 牽連犯(けんれんぱん)とは、

複数の犯罪が、手段と結果の関係にある犯罪形態

をいいます(詳しくは前の記事参照)。

 牽連犯の代表例は、住居侵入罪と窃盗罪です。

 住居侵入罪は、窃盗罪という結果を実現するための手段です。

 窃盗罪は、住居侵入罪という手段を実行した先にある結果です。

 住居侵入罪と窃盗罪は、手段と結果の関係になるので、牽連犯となります。

 住居侵入罪と殺人罪も、住居侵入行為と殺人行為が手段と結果の関係にあれば、牽連犯となります。

 参考となる判例として、以下のものがあります。

最高裁決定(昭和29年5月27日)

 1個の住居侵入行為と3個の殺人行為とがそれぞれ牽連犯の関係にある場合には、一罪としてその最も重い刑(殺人罪)に従って処断すべきであるとしました。

複数の殺人行為が包括一罪とされる場合

 包括一罪とは、

実行した複数の犯罪行為が、複数ではなく、1個の犯罪行為に該当する場合

をいいます(詳しくは前の記事参照)。

 判例は、同一意思の下に、同一被害者に対し、日時・場所を異にして、1個の殺人未遂行為と1個の殺人既遂行為があった場合、複数の攻撃行為は、包括して1個の殺害行為と見るべきであるとし、殺人未遂と殺人は包括一罪になり、1個の殺人既遂罪が成立するという考え方を採っています。

 参考となる判例として、以下のものがあります。

大審院判決(大正7年2月16日)

 裁判官は、

  • 殺害の目的をもって、同一人に対し、日時場所を異にして、数次に攻撃を加え、初めは着手未遂に終わりたるも、その後、なお意思継続してこれを遂行し、その目的を達したる場合においては、その目的を達するに至るまでの攻撃行為は、実行行為の一部にほかならざれば、これを包括的に観察し、1個の殺害行為とみなすべきものとす
  • これを各別に観察して、独立したる罪名に触れるものとなすを得ず
  • 従って、この場合には、単純なる1個の殺人既遂罪をもって処断すべき

と判示しました。

大審院判決(昭和13年12月23日)

 保険金取得の目的で、6月から10月までの間に、5回にわたり東京及び樺太において、亜ヒ酸又は蒼鉛剤を用いて殺害しようとしたが、いずれも失敗に終わったため、11月にいたって出刃包丁を用いて殺害の目的を遂げたという事案です。

 裁判官は、

  • 殺害の目的をもって、同一人に対し、数次に攻撃を加え、遂に殺害の目的を達したる場合、その各攻撃が同一の意思発動に出でたるものなるときは、たとえ異なる日時場所及び方法において行われたりとするも、これを包括して殺人既遂の一罪を構成するに過ぎざるものとす

と判示し、殺人未遂罪と殺人既遂罪を包括して、1個の殺人既遂罪が成立するとしました。

 なお、上記各判例は、1個の同一の犯意のもとに殺人未遂と殺人既遂が行われた場合について、包括一罪として、殺人既遂罪のみが成立するというものです。

 なので、反対に、たとえ同一人に対するものであっても、新たな別個の犯意の下に、 日時場所・方法等を異にする殺人行為が行われた場合には、殺人未遂罪と殺人既遂罪ば別個の犯罪として、殺人未遂罪は殺人既遂罪に包括されず、それぞれ独立して構成されることがあり得るとされます。

 つまり、この場合、殺人未遂罪と殺人既遂罪がそれぞれ成立し、両罪は併合罪になります。

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