これから3回にわたり、業務上失火罪(刑法117条の2)を説明します。
業務上失火罪の規定
業務上失火罪は刑法117条の2に規定があります。
刑法117条の2は、
刑法116条(失火罪)又は刑法117条1項(激発物破裂罪)の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮刑又は150万円以下の罰金に処する
と規定します。
刑法117条の2は、
の3つを規定したものであり、
失火罪(刑法116条)と過失激発物破裂罪(刑法117条2項)の加重規定として昭和16年により新設されたもの
です。
構成要件
業務上失火罪の構成要件(犯罪の成立要件)は、
及び
です。
主体(犯人)は業務者である
業務上失火罪の主体(犯人)は、業務者です。
本罪は、失火をした犯人が業務者であることを必要とする身分犯です。
行為
業務上失火罪の行為は、
業務上必要な注意を怠り、火を失して、刑法116条(失火罪)の犯罪的結果をひき起こすこと
です。
失火と焼損との因果関係
「業務上必要な注意を怠ったことにより起こした失火」と「焼損の結果」との間には、因果関係がなければなりません。
因果関係がないのであれば、業務上失火罪は成立しません。
業務上失火罪の「業務」とは?
業務上失火罪の刑法117条の2の条文に規定される「業務上必要な注意を怠ったことによるとき」の「業務」の意義について、判例(最高裁決定 昭和60年10月21日)は、
刑法117条の2前段にいう「業務」とは、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位をいう
と判示しています。
この判例の事案は、ウレタンフォームの加工販売を行う会社の本社工場が全焼し、工場内にいた同社社長ら7名が死亡した火災事故につき、その出火原因は、同工場内の資材運搬用簡易リフトの補修工事に外部から来ていた溶断工員(被告人B)が鉄板をガス切断器で溶断していた際に落下した火花が、工場内に山積みされていた大量の易燃物であるウレタンフォームの原反等に着火したことであるとして、会社の工場部門の責任者として右工事に立ち会い監視していた被告人Aが、被告人Bとともに、業務上失火罪と業務上過失致死罪(刑法211条前段)に問われた事案です。
裁判官は、
- 易燃物であるウレタンフォームを管理するうえで当然に伴う火災防止の職務に従事していた被告人Aとしては、右のような過程で火災が発生するかもしれないことを十分に予見しえたから、被告人Aには、被告人Bにウレタンフォームが易燃物であることを告げ、溶断開始に先立って自らこれを移動させるか、あるいは、Bに火花が落ちないように歩み板で覆い尽くさせるなどすべき業務上の注意義務があったのに、何らこのような措置を講じないまま、溶断作業を開始、継続することを許容した過失がある
として、業務上失火罪と業務上過失致死罪の成立を認めました。
次回の記事に続く
次回の記事では、
- 業務上失火罪の判例
を紹介します。