前回の記事の続きです。
2条1項4号の「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」とは?
ストーカー規制法2条1項4号は、ストーカー行為として、
- 著しく粗野又は乱暴な言動をすること
と規定します。
「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」に該当し得る行為として、
- 被害者に対し「連絡無視しやがって!なめてんのか!」と怒鳴る行為
- 「くそ女が!」などの粗暴な内容のメッセージを被害者のスマートフォンに送信する行為
- 被害者宅の前で車のクラクションを鳴らす行為
が挙げられます。
「著しく粗野又は乱暴な言動」の手段に限定はなく、
- 口頭
- 文書(手紙、張り紙など)
- スマートフォンによるメッセージ送信
- 第三者を通じて言動を被害者に伝えること
- 犯人の言動を録画したDVDを送付すること
が手段として挙げられます。
「著しく粗野な言動」とは?
「著しく粗野な言動」とは、
- 場所柄をわきまえない・相応の礼儀を守らないぶしつけな言動又は動作のうち、一般人から見て放置できない程度に強度な場合
をいいます。
「乱暴な言動」とは?
「乱暴な言動」とは、
- 不当に荒々しい言語動作
をいい、
と解されています。