これから9回にわたり、不動産侵奪罪(刑法235条の2)を説明します。
不動産侵奪罪とは?
不動産侵奪罪は刑法235条の2において、
他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の拘禁刑に処する
と規定されます。
不動産侵奪罪は、不動産の窃盗です。
不動産侵奪罪は、不法領得の意思をもって、他人の占有する不動産について、その占有を排して、自己の支配下におく行為を処罰するものです。
主体(犯人)
不動産侵奪罪の主体(犯人)については、特に限定はなく、だれでも主体となり得ます。
ただし、本罪は、親族相盗例(刑法244条)の適用があることから、犯人が被害者の親族あった場合は、
ということになります。
親族相盗例の詳しい説明は、親族相盗例の記事参照。