不退去罪とは?
不退去罪は、
住居や建物から退去する要請を受けたのに、退去しなかった場合に成立する犯罪
です。
不退去罪は、刑法130条の後段に規定があり、住居侵入罪と同じ条文内にあります。
まずは、刑法130条の構造について説明します。
刑法130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法130条は前段と後段とに分かれています。
前段は、正当な理由がないのに、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入する罪を規定したものです。
前段は、作為犯の犯行態様です。
侵入場所は、
- 住居(人が住んでいる家)
- 邸宅(人が住んでいない家、空き屋など)
- 建造物(店舗、倉庫、ビルなど)
- 艦船
の4つに分類されます。
侵入した場所に応じて、罪名が
- 住居侵入罪
- 邸宅侵入罪
- 建造物侵入罪
- 艦船侵入罪
になります。
後段が不退去罪の規定です。
後段は、建物の居住者や看守者から「退去しろ」という要求があったにもかかわらず、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物、艦船から退去しない罪を規定したものです。
後段は、不作為犯の犯行態様です。
たとえば、クレーマーが市役所から退去せずに居座った場合、不退去罪が成立する可能性があります。
退去しなかった場所に応じて、罪名は
- 住居不退去罪
- 邸宅不退去罪
- 建造物不退去罪
- 艦船不退去罪
になります。
不退去罪の主体
不退去罪の主体は、
人の住居や建造物に立ち入った者
です。
不退去罪は、適法に建物に立ち入った者が、建物から退去しなかった場合に成立します。
最初から不法に建物に侵入している場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立するのみであり、不法侵入後に、建物に居座った場合は、不退去罪は成立しません(詳しくは前の記事参照)。
この点について、以下の判例があります。
最高裁判決(昭和31年8月22日)
この判例で、裁判官は、
- 建造物侵入罪は、故なく建造物に侵入した場合に成立し、退去するまで継続する犯罪であるから、同罪の成立する以上、退去しない場合においても、不退去罪は成立しない
と判示しました。
不退去罪は真正不作為犯である
不退去罪は、真正不作為犯になります。
真正不作為犯とは、
法律の条文が不作為(~しなかった)の形式で書かれている犯罪
をいいます。
たとえば、不退去罪(退去しなかった)、不保護罪(生存に必要な保護をしなかった)、多衆不解散罪(解散しなかった)は、真正不作為犯です。
不退去罪は、刑法130条の条文に、不作為(~しなかった)の内容がしっかり書かれています。
ちなみに、真正不作為犯に対する概念として、不真正不作為犯があります。
不真正不作為犯とは、
法律の条文が不作為(~しなかった)の形式で書かれていない犯罪
をいいます。
角度を変えた説明をすると、
法律の条文が作為の形式で書かれている犯罪を、不作為(しないこと)によって実現する犯罪
をいいます。
たとえば、殺人罪は作為犯(行動することによって実現する犯罪)ですが、不作為(行動しないこと)によって実現しうる犯罪の代表格です。
母親が、自分の赤ちゃんを殺そうとして、授乳しないで餓死させた場合、不作為による殺人罪が成立します。
「人を殺す」という目的を「不作為(何もしないこと)」によって実現するのです。
『母親は、赤ちゃんの命に対して責任を負う立場にあり、赤ちゃんを餓死させないように授乳する法的義務がある』という考え方がとられます。
よって、「授乳しない」という不作為は、単に何もしないということではなく、
法的義務に違反する行為をした
(殺人行為をした)
とされるのです。
※ 真正不作為犯、不真正不作為犯については、前の記事で詳しく説明しています。
不退去罪の行為、継続犯
不退去罪を成立させる行為は、
退去要求を受けて、その場所から退去しないこと
です。
また、不退去罪は、退去するまで犯罪が継続する継続犯です。
退去要求
退去要求が必要
不退去罪が成立するには、退去要求を行うことが必要になります。
退去の要求がない限り、たとえ立ち入った者の滞留が住居権者の意思に反する状態となっても、不退去罪は成立しません。
なので、不退去罪で警察に通報する場合は、退去要求をした証拠を残すため、退去要求をした状況を録画して動画に残すなどしておく必要があります。
退去の要求をなし得る者
退去の要求をなし得る者(退去要求権者)は、
住居侵入罪における立入りに有効な承諾を与え得る者(建物立ち入り承諾権者)
になります。
なので、退去要求権者は、
- 住居にあっては住居者
- 邸宅、建造物にあっては看守者
になります。
退去要求の権限行使を委任された者も、有効な退去要求ができる
退去要求権者は、住居者である限り、住居について法律上の権限を有しているか否かは問いません。
また、退去要求者から、退去要求の権限行使を委任された者も、有効な退去要求をすることができます。
この点について、以下の判例があります。
大審院判決(大正15年10月5日)
D女方に家族として同居するD女の妹F女から退去の要求を受けたのに退去しなかった事案で、裁判官は、
- 退去を要求し得べき者は、住居権利者たる住居者もしくは看守者本人に限らず
- 家族その他の者といえども、本人の為に代わりて住居権を行使することを認容せられたりと推測すべき場合においては、退去を要求し得べきものとす
と判示し、不退去罪の成立を認めました。
大審院判決(昭和5年12月13日)
退庁時刻後、書記が事実上看守するに至った町役場に滞留していた者を、町長が退去要求した事案で、裁判官は、
- 町長は町役場として使用中の建物の管理権を有し、町村の有給吏員たる書記は、町長の指揮監督をうけて事務に従事するものに過ぎさることまことに明なり
- 故に、退庁時刻以後、書記が町役場の看守を為すに至りたるときと、町長において、右管理権を喪失すべき理由存せず
と判示し、町役場が退庁時刻後であったため、事実上、町役場の建物看守者が書記になっていた場合でも、町長が退去要求できるとしました。
東京高裁判決(昭和39年7月22日)
校長に対し、団体交渉を求めて学校の構内にある校長公舎庭内に立ち入った組合員らを、同居する校長の妻が校長の指示を受けて退去を求めた事案で、裁判官は、
- 校長の妻Hは、校長公舎に夫や子息と共に居住して家庭生活を送っているのであるから、夫たる校長と共に居住権を有し、他人からその共同生活の平穏を妨げられない権利を有するものであって、この理は公舎が学校施設の一部であって公的な校長の管理下にあるという事によって否定されるものではない
- しからば、右Hは夫の意思に反しない限り、家族の立場において退去要求をなす権利があったものである
と判示し、妻Hの退去要求は、夫の意思に反するものではなく適法であるとしました。
退去要求は、言語や動作により相手方に了知されるものでなければならない
退去の要求は、言語や動作により、不退去者に了知されるものでなければなりません。
また、退去要請は、繰り返す必要はありません。
退去要求は、明示的である必要はない
退去要請は、明示的である必要はありません。
この点について、以下の判例があります。
大阪高裁判決(昭和57年5月13日)
自治会系学生が、大学の試験会場に入った事案で、裁判官は、
- 被告人が、講師の前期試験の試験場である教室に入った時刻は、午前11時18、9分頃であると認められるが、右時刻頃から講師が前期試験を行うことをやめて、右教室から退出するまでの間に、講師が被告人に向かって直接に右教室から退去するように通告したという事実は、これを認めるに足る証拠はない
- しかしながら、不退去罪における退去の要求は、かならずその者に対し、明示的になされなければならぬものではなく、看守者の意思に基づく退去要求が自身に対してなされていることが犯人に認識されれば足りるものと解される
- これを本件についてみると、被告人が立ち入ったのは、講師の前期試験の試験場である教室であり、立ち入った時刻が試験時間中であり、…一見して講師が受験生に対して試験を実施する意思を有し、その試験開始直後の状態にあることが明白であって、このような当時の教室の客観的状況に徴すると、被告人は教室内に立ち入った直後から退去することを要求していることを十分に認識していたと認めることができる
- それにもかかわらず、そのまま教室にとどまって講師が退出するまで教室にいた被告人について退去罪の成立することは明らかである
と判示し、退去要求は必ずしも明示的になされなければならないものではないことを明らかにしました。
退去要求がなかったと認定した判例
退去要求がなかったと認定した判例として、以下の判例が参考になるので紹介します。
大阪高裁判決(昭和37年10月17日)
大学本館に集まった学生らに対し大学当局がした「解散せよ」との最後通達について、裁判官は、
- 解散とは、集会や結社の組織を解くことであり、本件の場合には学生の集団の解体を意味するものと解され、『退去』(ある場所から退き去る)とは異なった観念であるから、前示最後通達が殊更に『退去』といわず『解散』といったのは、学生達の集団の解体を要求したもので、学生達が本館から退去するということをば直接要求したものとは解し難い
と判示しました。
退去要求は、正当であることを要する
退去の要求は、正当であることを要します。
退去要請が正当なものでない場合、不退去罪は成立しません。
この点について、以下の参考になる判例があります。
東京高裁判決(昭和45年10月2日)
放送会社の支社に、抗議文の受理と本社宛送付を求めて来た労働組合員らに対し、退去を求めたのに、退去に応じなかった事案で、裁判官は、
- 支社側は、本社が交渉相手であることを理由として、これを拒否し得べきではなく、 この限りにおいて、支社側は応待の義務があるものといわなければならないから、支社側の担当者が、当初から支部連のものとの応待を拒否し又は抗議文の受領を拒んで退去を求めたことは相当でなく、その退去要求は、刑法130条の不退去罪の構成要件要素たる『退去を求め』たものに当たらない
と判示し、労働組合との交渉を拒否して行った退去要求の正当性を否定し、不退去罪は成立しないとしました。
札幌地裁岩見沢支部判決(昭和44年5月6日)
労働組合が、公共職業安定所において、労働条件に関する団体交渉をするための要望をしたところ、同所長から退去命令を出されたが、退去しなかった事案で、裁判官は、不公正な退去命令によって退去義務を負うものではないとして不退去罪の成立を否定しました。
裁判官は、
- 公共職業安定所長としては、組合から(非番日の変更の)要望があったからには、これに対して、誠意をもって答えるべきで、事件当日の交渉の場においても、組合側の要望の焦点がどこにあるかを十分に明らかにさせたうえで、許された範囲において非番日の設定の変更について考慮すべきであったというべきである
- 所長の非番日振り替え当の要望拒否の態度、事件当日の交渉過程における交渉ルールの提案の意図等は所長が職安行政の任に当たる者として、客観的にその権限の行使について不公正を疑わせるに十分であって、このような不公正な権限の行使に基づき紛糾した事態に対し、…所長は、庁舎管理権に基づき、被告人らに退去を命じた
- これは、本来、庁舎内における平穏と秩序の維持の要請から認められた権限の公正行使ということは到底できない
- そして、このような不公正違法な退去命令によって、被告人が退去義務を負うものと考えることはできないから、結局本件において、不退去罪は成立しないというべきである
と判示し、不退去罪に対して無罪を言い渡しました。
岡山地裁判決(昭和48年2月12日)
労働組合が、県知事との団体交渉を求めて、県庁の会議室や廊下に座り込むなどし、県庁庁舎管理責任者から、ただちに退去するよう要請を受けたにもかからわず、退去しなかった事案で、裁判官は、
- 被告人らが、県職業安定課長に対し、…当日中に交渉を持つ旨の確約を要求した行為は、団体交渉の申し入れとして正当な行為であり、それに誠意をもって応じなかった職業安定課長の態度は、正当な理由のない団体交渉の拒否として不当労働行為になるものといわなければならない
- しかるに、本件退去命令は、…不当な目的のない限り広く一般公衆に解放せられている県庁舎の平穏と秩序の維持のために認められた庁舎管理権限の行使としては、正当な理由のある公正なものということはできない
- したがって、このような正当な理由のない不公正な退去命令によって、被告人らが県庁舎からの退去義務を負うものではなく、結局、被告人らにつき不退去罪は成立しない
と判示し、不退去罪に対して、無罪判決を言い渡しました。
なお、この事件は上訴され、高等裁判所、最高裁判所でも審理されました。
結論として、最高裁判所では、一審の岡山地裁の無罪判決を覆し、県知事の労働組合に対する退去要請を正当として、以下のとおり、不退去罪の成立を認めています。
最高裁判決(昭和54年12月19日)(一審:上記岡山地裁判決 昭和48年2月12日)
全日本自由労働組合の役員らが、知事が発した失業対策事業正常化通達の白紙撤回を求め、多数の組合員とともに気勢を挙げるなどして団体交渉を迫ったため、庁舎管理権責任者から退去要求を出されたが、これに従わず滞留した事案で、裁判官は、
- 「失業対策事業等に就労する日雇労働者は、その使用者である事業主体に対する関係で団体交渉権を有する」と解した上で、「憲法28条にいう団体交渉ないし団体行動権であっても、それが社会通念の許容する正当な権利行使の範囲を逸脱する場合には、法律上又は憲法上の権利として保護されないのは言うまでもないところ、原判決(※高等裁判所の判決)が確定した事実関係によれば、 被告人らは多数の勢威を背景に実力を行使して団体交渉を迫ったものであって、その手段・方法が正当な権利行使の範囲内にあるといえないことは明らかである
- したがって、本件退去要求は正当であるとした原判決は、結論において正当である
と判示し、県知事の労働組合に対する退去要請を正当として、不退去罪の成立を認めました。