脅迫罪の加害の対象となる「親族」とは?
脅迫罪の条文である刑法222条2項において、
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする
と規定されています。
2項で記載される「親族」について詳しく説明します。
「親族」の範囲については、通説は民法725条によると解されており、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族に限定されます。
内縁関係や法律上の手続を完了していない養親子関係の者も「親族」に含まれるとする学説もありますが、これは少数説となっています。
「親族」という限定がある以上、単に恋人、恩師、友人、隣人などの第三者に害が加えられることについて恐怖を感じるようなことがあっても、脅迫罪は成立しません。
ただし、親族以外の者に対する加害が、間接的にであれ、相手方又は親族の生命、身体、自由、名誉又は財産を害する危険を有する関係にあるときは、脅迫罪を構成し得ると学説では考えられています。