前回の記事の続きです。
前々回の記事では、刑訴法321条1項1号の裁判官面前調書について説明し、前回の記事では刑訴法321条1項2号の検察官面前調書について説明しました。
今回の記事では、刑訴法321条1項3号の警察官面前調書等について説明します。
刑訴法321条1項3号の警察官面前調書等の説明
刑訴法321条1項3号に規定する書面は、被告人以外の者の供述書・供述録取書の中で、
裁判官面前調書(1号書面)と検察官面前調書(2号書面)以外の書面
が該当します。
「裁判官面前調書(1号書面)と検察官面前調書(2号書面)以外の書面」とは、被告人以外の者の供述録取書の中で、
- 裁判官・検察官以外の者に対する供述録取書
- 被告人以外の者が作成した供述書
が該当します。
具体的には、
- 検察事務官が作成した供述録取書
- 警察官が作成した供述録取書
- 弁護人が作成した聴取書
- 一般私人が作成した聴取書
- 被害者が作成した被害届
- 事件関係者が作成した上申書
- 証拠品の任意提出書
- 証拠品の還付請書
- 電話聴取書
- 告訴状、告発状
- 警察官が作成した捜査報告書
など、裁判官面前調書(1号書面)と検察官面前調書(2号書面)以外の書面の全ての書面が該当します。
実際の裁判においては、「裁判官・検察官以外の者」とは、主に警察官が該当します。
そして、実際の刑事裁判において、刑訴法321条1項3号の適用が問題になるのは、警察官に対する供述録取書です。
なので、刑訴法321条1項3号に規定する書面を、この記事では、警察官面前調書等(3号書面)と呼ぶことにします。
なお、刑訴法321条にいう裁判所、裁判官、検察官は、日本の法制度を前提としているので、外国の裁判所が作成した調書や、外国の検察官に対する供述調書などは、1号書面や2号書面には該当せず、全て3号書面としてその証拠能力が判断されます。
警察官面前調書等(3号書面)に証拠能力が付与される三要件
刑訴法321条1項3号によって証拠能力が付与さえる要件は、以下の三要件であり、しかも、
三要件の全部
を充足する必要があります。
この点で、警察官面前調書等(3号書面)の要件は、 刑訴法326条の同意が得られなかった場合、裁判官面前調書(1号書面)、検察官面前書面(2号書面)の場合に比べ、証拠能力が付与される要件が厳格になっています。
第1の要件は、
供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができないこと(供述の再現不能)(刑訴法321条1項3号本文前段)
です。
これは、裁判官面前調書(1号書面)と検察官面前書面(2号書面)における供述の再現不能の要件と同じです。
第2の要件は、
その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであること(犯罪証明に不可欠)(刑訴法321条1項3号本文後段)
です。
これは、警察官面前調書等(3号書面)面の記載が、犯罪の証明に不可欠のものである場合でなければならないことを意味します。
「欠くことができない」とは、必ずしも他の適法な証拠では同一の立証目的を達し得ないという場合に限定される訳ではなく、犯罪事実の証明のために実質的に必要と認められる場合であればよいとされます。
東京高裁判決(昭和29年7月24日)において、
- 「その供述が、犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき」とあるは、その供述内容にして荀くも犯罪事実の存否に関連ある事実に属するかぎり、その供述が、これが事実の証明につき実質的に必要と認められる場合のことをいうものと解するを相当とする
と判示しています。
第3の要件は、
その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであること(特信性)(刑訴法321条1項3号ただし書)
です。
ここでいう「特信性」は、 検察官面前調書(2号書面)の刑訴法321条1項2号後段の場合の特信情況のように、書面供述と法廷供述とを対比して特信性を判断するという相対的なものではなく、書面供述と対比すべき法廷供述は存在しないため、書面による供述の際に信用性の情況的保障がなければならないものであり、書面供述と法廷供述を比較する相対的な特信性ではなく、「絶対的な特信性」が求められます。
警察官面前調書等(3号書面)における「特信性」の有無の判断は、事実審裁判所の裁量によって判断されます(最高裁判決 昭和29年9月11日)。
特に信用すべき情況が肯定される場合の具体例として、
- 事件直後に関係のない者が積極的に目撃情況を申告して捜査に協力した場合
- 客観的資料に基づき説得力のある供述をして虚偽を述べる理由もない場合
- 供述録取に当たり、 供述者から信用することのできる供述を得るため、特別の親密な関係によるか、あるいは反対尋問に代わるテストをしながら客観性を保つことにより、供述を録取した場合
が挙げられます。
このように、警察官面前調書等(3号書面)では、
- 供述の再現不能犯
- 罪証明に不可欠
- 特信情況
の三要件を具備して、はじめて証拠能力が認められます。
なので、警察官面前調書等(3号書面)の場合は、供述者が法廷に出頭して供述する限りは、供述不能の要件を満たさないため、法廷供述の内容がどのように書面供述と食い違っていても、その書面自体に証拠能力を与える方法ありません。
つまり、警察官面前調書等(3号書面)は、刑訴法326条の同意がないのであれば、供述が死亡するか病気等で法廷に出廷できない場合に限り、証拠能力が与えられるという性質の書面になります。
次回の記事に続く
次回の記事では
刑訴法321条2項前段の被告人以外の者の公判準備調書・公判調書の説明
をします。