前回の記事の続きです。
放火の罪・失火の罪の類別
刑法は、刑法9章に放火の罪として
- 現住建造物等放火罪(刑法108条)
- 非現住建造物等放火罪(刑法109条)
- 建造物等以外放火罪(刑法110条)
- 延焼罪(刑法111条)
- 現住建造物等放火未遂罪・非現住建造物等放火未遂罪(刑法112条)
- 放火予備罪(刑法113条)
を規定します。
各種放火罪の補充規定として、
- 消火妨害罪(刑法114条)
を規定します。
失火の罪として
を規定しています。
また、厳密な意味では放火罪、失火罪ではないものの、火力と密接な関係を持ち、公共危険性を有する点でこれらに類似するものとして、
- 激発物破裂罪(刑法117条1項)
- 過失激発物破裂罪・業務上過失激発物破裂罪・重過失激発物破裂罪(刑法117条2項・刑法117条の2)
- ガス漏出罪(刑法118条1項)
- ガス漏出致死傷罪(刑法118条2項)
を刑法9章に含めて規定しています。
放火の罪・失火の罪の性格
放火の罪、失火の罪は、
火力によって建造物その他の物件を焼損することを内容とする犯罪
です。
火災は、その性質上単に個人の財産を侵害するだけでなく、公衆の生命・身体・財産に不測の損害を与える危険があります。
したがって、放火の罪と失火の罪は、公衆の不安感、危惧感を生ぜしめることも多いことから、本来的には
公共危険罪的性格
を有するものです。
個人に対する財産罪・損壊罪的性格があることも否定できないものの、それは副次的性格であるといえます。
放火の罪・失火の罪の保護法益
放火の罪・失火の罪(刑法9章の罪)の保護法益は、
公共の平穏
です。
放火の罪・失火の罪(刑法9章の罪)は、火力という偉大な自然の破壊力の解放によって建造物その他の物件を焼損する犯罪です。
それは、単に直接の焼損の目的となった特定物件を侵害するだけでなく、地域の多数住民の生命・身体・財産に重大な脅威を与えます。
そのため、放火の罪・失火の罪(刑法9章の罪)は、公共の平穏を保護法益とし、公共危険罪といわれます。
次回の記事に続く
次回の記事では、
公共危険罪(抽象的公共危険罪、具体的公共危険罪)
を説明します。