前回の記事の続きです。
死刑とは?
死刑(刑法11条)は、受刑者の生命を奪う生命刑であり、刑法は以下の12の罪について死刑を法定しています。
- 内乱罪(刑法77条)
- 外患誘致罪(刑法81条)
- 現住建造物等放火罪(刑法108条)
- 殺人罪(刑法199条)
- 強盗致死傷罪(刑法240条)
- 外患援助罪(刑法82条)
- 激発物破裂罪(刑法117条)
- 現住建造物等浸害罪(刑法119条)
- 汽車転覆等致死罪(刑法126条)
- 往来危険による汽車転覆罪(刑法127条)
- 水道毒物等混入致死罪(刑法146条)
- 強盗強制性交等致死罪(刑法240条)
死刑の方法
日本では、死刑は絞首の方法がとられています(刑法11条1項)。
18歳未満の少年に死刑を科すことはできない
罪を犯すとき18歳未満の少年に対しては、裁判時に成人に達していると否とにかかわらず、死刑を科することはできません(少年法51条1項)。
死刑の合憲性
最高裁判所は、死刑の執行方法がその時代とその環境とにおいて、人道上の見地からみて、残虐なものでない限り、死刑は憲法36条の残虐な刑罰に当たらないとし、現在行われている絞首刑は、憲法36条にも31条にも違反しないと判示しています。
裁判所は、
- 死刑そのものは憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」ではなく、したがつて刑法死刑の規定は憲法違反ではない
と判示しました。
裁判所は、
- 絞首刑たる死刑を宣言することは、憲法第31条に違反しない
と判示しました。
死刑の執行方法
死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置されます(刑法11条2項)。
そして、原則として判決確定後6か月以内になされる法務大臣の命令により(刑訴法475条)、その命令後、5日以内に死刑が執行されます(刑訴法476条)。
死刑は、刑事施設内において、絞首により執行されます(刑法11条1項)。