刑法(不動産侵奪罪)

不動産侵奪罪(1)~「不動産侵奪罪とは?」「主体(犯人)」を説明

 これから9回にわたり、不動産侵奪罪(刑法235条の2)を説明します。

不動産侵奪罪とは?

 不動産侵奪罪は刑法235条の2において、

他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の拘禁刑に処する

と規定されます。

 不動産侵奪罪は、不動産の窃盗です。

 不動産侵奪罪は、不法領得の意思をもって、他人の占有する不動産について、その占有を排して、自己の支配下におく行為を処罰するものです。

主体(犯人)

 不動産侵奪罪の主体(犯人)については、特に限定はなく、だれでも主体となり得ます。

 ただし、本罪は、親族相盗例(刑法244条)の適用があることから、犯人が被害者の親族あった場合は、

  • 刑が免除される
  • 親告罪となり、被害者の告訴がなければ公訴が提起されない(事件を起訴されない)

ということになります。

 親族相盗例の詳しい説明は、親族相盗例の記事参照。

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