窃盗罪㉗ ~「盗犯等の防止及び処分に関する法律(盗犯等防止法)の制定経緯」を説明
前回の記事の続きです。
常習累犯窃盗罪(盗犯等の防止及び処分に関する法律3条)を説明します。
盗犯等の防止及び処分に関する法律(盗犯等防止法)の制定経緯
盗犯等の防止及び処分に関する法律(以下「盗犯等防止法)という)は、昭和5年、当時世間をにぎわせた説教強盗の出没などの事態に鑑み制定された法律です。
その内容は、正当防衛の要件に関する特則を定めた1条と、強窃盗罪について特別の加重類型を設けた2~4条とに分かれます。
窃盗罪に関しては、以下で記載する条文のとおり、第2条に常習特殊窃盗罪が、第3条に常習累犯窃盗罪が規定されています。
いずれも法定刑は、3年以上の有期拘禁刑であり、窃盗罪(刑法235条)の法定刑(10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)よりも重い罪になっています。
盗犯等防止法の条文
1条
1項 左の各号の場合において、自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除するため犯人を殺傷したるときは刑法第36条第1項の防衛行為ありたるものとす
1号 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき
2号 凶器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し、もしくは鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、建造物もしくは船舶に侵入する者を防止せんとするとき
3号 故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物もしくは船舶に侵入したる者又は要求を受けて、これらの場所より退去せざる者を排斥せんとするとき
2項 前項各号の場合において、自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険あるに非ずといえども、行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽により、現場において犯人を殺傷するに至りたるときは之を罰せず
2条 常習として左の各号の方法により刑法第235条、第236条、第238条もしくは第239条の罪又はその未遂罪を犯したる者に対し、窃盗もって論ずべきときは3年以上、強盗をもって論ずべきときは7年以上の有期拘禁刑に処す
1号 凶器を携帯して犯したるとき
2号 二人以上現場において共同して犯したるとき
3号 門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入して犯したるとき
4号 夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入して犯したるとき
第3条 常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂罪を犯したる者にして、その行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の拘禁刑以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による
第4条 常習として刑法第240条の罪(人を傷したるとき限る)又は第241条第1項の罪を犯したる者は無期又は10年以上の拘禁刑に処す