刑法(窃盗罪)

窃盗罪⑲ ~「窃盗の故意と不法領得の意思」「窃盗の故意の存在が問題になった判例」を解説~

窃盗の故意

 犯罪は、故意犯過失犯に分けられます。

 窃盗罪は故意犯です。

 窃盗罪の故意とは、分かりやすく言うと、

  • 窃盗罪を侵そうとする意思
  • 他人の物を盗もうとする意思

をいいます。

 なお、窃盗罪の故意の判例上の定義は、

  • 他人の占有する財物を、占有者の意思に反してその占有を侵害し、自己または第三者の占有に移すことの認識認容

となります。

 窃盗罪は故意犯なので、他人の物をとっても、窃盗罪の故意がなければ、窃盗罪は成立しません。

 たとえば、スーパーの棚に置かれていた商品が落下し、たまたま自分のバッグの中に入り、それに気づかないまま店を出た場合は、窃盗罪を犯す故意がないので、窃盗罪は成立しません。

 窃盗の故意は、犯罪の成立要件(「構成要件的故意」という)になっているのです。

窃盗の故意と不法領得の意思

 窃盗罪の成立には、窃盗の故意が必要であるほかに、

不法領得の意思

も必要とされます。

 窃盗の成立に、窃盗の故意に加え、不法領得の意思も必要とするのは、判例で確立されたルールです。

 不法領得の意思とは、

権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、これを利用し又は処分する意思

をいいます。

 分かりやすくいうと、

盗んだ物を自分のために利用して使う意思

のことです。

 不法領得の意思は、前の記事でより詳しく説明しています。

窃盗の故意の存在が問題になった判例

 窃盗の故意の存在が問題になった判例を以下で紹介します。

窃取した物が無主物であり、窃盗の故意の存在が問題になった判例

 無主物は、誰の所有・占有にも属さないので、窃盗罪の客体になりません。

 誰のものでもない無主物を窃取しても、窃盗罪は成立しないということです(詳しくは前の記事参照)。

 たとえば、海に泳いでいる魚を釣ってとったとしても、その魚は無主物なので、窃盗罪は成立しません。

 もし、目的物を無主物であると誤認してとった場合は、「他人の物を盗もう」とする意思がないので、窃盗の故意を欠くことになり、窃盗が成立するかどうかが問題になります。

 この点について以下の判例があります。

最高裁判例(昭和26年8月17日)

 他人の飼犬を、警察規則を誤解した結果、無主の犬と誤解して撲殺した事案(撲殺について毀棄罪、死犬の皮を剥いだ点について窃盗罪に問われた)について、裁判官は、

  • 本件は被告人において、錯誤の結果、犬が他人所有に属する事実について、認識を欠いていたものと認められる場合であったかもしれない
  • そうであれば、原判決が、被告人の「犬が他人の飼犬であることは分かっていた」旨の供述をもって、直ちに被告人は判示の犬が他人の所有に属することを認識しており、本件について犯意があったものと断定したことは、犯意を認定するについて審理不尽の違法があるものといはざるを得ない

と判示し、毀棄罪と窃盗罪の罪を認定した判決に誤りがあったとして、高等裁判所に裁判のやり直しを命じました。

 つまり、最高裁は、この事件について、

  • 被告人は、犬は無主物と思っていたのだから、毀棄罪と窃盗罪の故意を欠く
  • だから、犬の撲殺についての毀棄罪、死犬の皮を剥いだ点について窃盗罪は成立しない

という判断をしたことになります。

窃取した物が犯人自身と他人の共有物であり、窃盗の故意の存在が問題になった判例

 窃取した物が、犯人自身の所有物であると認識していても、その物を他人が適法に占有している事実もあわせて認識している場合には、窃盗の故意は阻却されません。

 この点については、以下の判例があります。

東京高裁判例(昭和29年6月9日)

 この判例で、裁判官は、

  • 自己の財物といえども、他人の占有に属するときは、窃盗罪の成否に関しては、他人の財物と見なされる(刑法第242条参照)
  • かりにも、Aが適法に占有所持している本件しゅす生地を、被告人が自己の物と誤認したからといって、それだけではAの所持を侵害しても許されるわけがなく、窃盗罪の犯意を阻却するものとはいえない

と判示し、窃盗罪が成立するとしました。

窃取した物の所有者についての誤認があり、窃盗の故意の存在が問題になった判例

 窃取した物の所有者に誤認があっても、そのことをもって窃盗の故意は阻却されません。

 たとえば、窃盗犯人が、Aさんの財布を盗んだつもりが、実はBさんの財布だったとしても、「他人の財布を盗む」という窃盗の故意があることに変わりはないので、窃盗罪が成立します。

 この点について、以下の判例があります。

大審院判例(大正12年4月27日)

 この判例で、裁判官は、

  • 被告人は、AとB所有の山林の立木を盗伐しようと共謀し、C所有の山林の立木をB所有の山林の立木と誤認し、他人を雇って、これを伐採搬出させて窃取した
  • この企図しない窃盗罪の対象たる物件は、他人所有の立木であることは明らかであるから、その他人がBであるかCであるかは問わず、窃盗罪が成立することは言うまでもない
  • C所有の立木をB所有の立木であると誤認し、これに対して、犯罪行為を遂行したために、犯罪の故意を欠くものとして、窃盗罪の成立を阻却すべき理由は存在しない

と判示し、窃取した財物が、他人所有の財物であることを認識していれば、その所有者に誤認があっても、窃盗の故意は阻却されず、窃盗罪が成立するとしました。

被害品が占有離脱物であるとの誤認があり、窃盗の故意の存在が問題になった判例

 占有離脱物(持ち主が置き忘れて、占有を失った物)、または遺失物(他人の落とし物)を奪った場合、窃盗罪ではなく、占有離脱物横領罪または遺失物横領罪刑法254条)が成立します。

 もし、犯人が、目的物が占有離脱物または遺失物ではないのに、占有離脱物または遺失物だと勘違いして、持ち去った場合は、

①窃盗罪

②占有離脱物横領罪または遺失物横領罪

のどちらの罪が成立するでしょうか?

 答えは、この場合、

②占有離脱物横領罪または遺失物横領罪

が成立します。

 理由は、犯人は、占有離脱物または遺失物だと勘違いした状態で、目的物を奪っているので、窃盗の故意を欠くことから、窃盗罪が成立しないためです。

 この場合、刑法38条2項の規定により、占有離脱物横領罪または遺失物横領罪で処断されることになります。

 この点について判示した以下の判例があります。

東京高裁判例(昭和35年7月15日)

 駅の出札口の台の上に一時的に置き忘れたが、未だ被害者に占有があるカメラを、 犯人が遺失物であると誤信し、窃盗の犯意ではなく、遺失物横領罪の犯意で持ち去った事案について、裁判官は、

  • 被告人は、本件カメラを遺失物であると思って持ち去ったと認めるのが相当であり、これを被告人が窃盗の犯意で持ち去ったものと認定した原判決には、事実の誤認がある

と判示し、窃盗罪を認定した原判決を破棄し、原審の東京簡易裁判所に事件を差し戻しました(「裁判のやり直しを命じた」という意味)。

 補足して説明すると、東京高等裁判所が、下級裁判所である東京簡易裁判所に対し、「本件では窃盗罪は成立せず、遺失物横領罪が成立するから、裁判をやり直して、遺失物横領罪が成立するという判決をだせ」ということを暗に命じたと捉えればOKです。

被害者の承諾の誤信があり、窃盗の故意の存在が問題になった判例

 目的物に対する占有者の占有を侵害するについて、占有者の承諾があると誤信していた場合は、窃盗の故意を欠き、窃盗罪は成立しません。

 この点について、以下の判例があります。

東京高裁判例(昭和26年12月25日)

【事案の内容】

 この裁判の被害者は、被告人から、被告人の実父が所有する立木を買い入れ、その立木を伐採搬出した。

 しかし、被害者は、被告人に対し、立木の購入代金を支払わなかった。

 被害者は、被告人の「代金を支払え」という督促に対し、その場しのぎで代金の支払を引き延ばしていた。

 その後、被害者は、被告人に対し、「この代金は、年末までには必ず支払う。自分が人夫賃でも支払えなかった分は、材木をやって解決して来たのであるから、もし約束どおり支払えないときは、どんなことをされてもよい」との趣旨を述べた。

 被告人は、被害者が代金の支払について、なお怠った場合は、本件木材の処分を許容したものと理解した。

 その後も、被害者は、依然その支払を怠り、誠意ある態度を示さなかったため、遂に、被告人は、本件木材を売却処分した。

 被告人は、本件木材を売却したことで、窃盗罪の罪に問われた。

【判決の内容】

 裁判官は、

  • 被告人のこのような所為は、慎重を欠き、被害者に対する恨みがないとは言えないのであるが、少くも、公訴事実にあるような刑法上の窃盗罪を認定するには、その犯意を肯認し難いものと言わなけれぱならない

と判示し、窃盗罪の故意を欠き、窃盗罪は成立しないと判断しました。

実際に承諾があると信じていたわけではなく、承諾してもらえるだろうと期待していたに過ぎない場合の窃盗罪の成否

 実際に被害者の承諾があると信じていたわけではなく、承諾してもらえるだろうと期待していたに過ぎない場合には、期待することが社会通念上も是認されるものでない限り、窃盗の故意を欠くことにはなりません。

 この点について、以下の判例があります。

福岡高裁判例(昭和26年12月10日)

 知人の家に宿泊し、知人が留守の間に、質入れの目的で、知人が所持する衣類を持ち出し、衣類を借用する旨の置手紙をした事案について、裁判官は、

  • たとえ犯人においては、財物所持者の承諾を予期していたとしても、これを予期することが社会通念上是認されない限り、窃盗罪の犯意を阻却するものではない
  • 置手紙が、被害者の承諾を予期し得べきものとは社会通念上是認することができない
  • 被告人の置手紙は単に後日の弁解の手段に供する意図に出でたものと推認される

と判示し、被告人に窃盗罪の故意を認め、窃盗罪が成立するとしました。

次の記事

窃盗罪①~㉖の記事まとめ一覧

窃盗罪①~㉖の記事まとめ一覧