前回の記事の続きです。
客体(被害者の撮影対象部位)
性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条)の客体(被害者の撮影対象部位)を説明します。
性的姿態等撮影罪を規定である2条1項1号~4号は、
1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
2号 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
3号 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
4号 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
と規定します。
性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条)の客体(被害者の撮影対象部位)は、2条1項の「1号~3号」と「4号」とで異なります。
1⃣ まず、4号から説明します。
4号の客体(被害者の撮影対象部位)は、
- 人の性的な部位(性器、肛門、これらの周辺部、臀でん部、胸部)
- 人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
- わいせつな行為又は性交等(刑法177条1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
であり、①~③を「性的姿態等」というと2条で規定します。
2⃣ 1号~3号を説明します。
1号~3号の客体(被害者の撮影対象部位)は、
- 4号の「性的姿態等」から、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの
であり、これを「対象性的姿態等」というと2条で規定します。
撮影の処罰対象から「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」が除かれているのは、
撮影行為の対象者が、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら性的な姿態を露出するなどした場合については、保護法益(自己の性的な姿態を他人に見られないという性的自由・性的自己決定権)を放棄したと評価でき、そのような者を保護することはないため
です。
「人が通常衣服を着けている場所」とは、
公園、公道、プールなど人が衣服(水着は衣類に含まれる)を着けているのが通常である場所
をいいます。
2条1項1号~4号の条文における文言の意義
1⃣ 2条1項1号~3号までの「人」とは、
犯人以外の者
をいいます。
2⃣ 2条1項1号イの「性的な部位」(性器、肛門、これらの周辺部、臀でん部、胸部)は、
衣服で覆われていないもの
を前提とします。
3⃣ 2条1項1号イの「下着」(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもので、現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分に限る)とは、
- ショーツ
- ブラジャー
- トランクス
などが該当します。
ここでいう「下着」が、2条1項1号イの規定により、
「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」で、「現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」に限る
とされているのは、「下着」には様々なものがあり、それを撮影しても、性的姿態等撮影罪の保護法益である「自己の性的な姿態を他人に見られないという性的自由・性的自己決定権」を侵害しないといえるものを処罰対象から除外するためです。
例えば、
- 人に見える状態で着用することが予定されているスカートの下に着用しているハーフパンツ
- 水着(水着は人に見える状態で着用することが予定されている上、下着ではなく衣類に含まれる)
- 腹巻などの性的部位を覆うのに用いられないもの
- 性的な部分を直接覆っていないブラジャーの肩紐
は、性的姿態等撮影罪の処罰対象から除外されます。
下着のうち性的な部位を「間接に覆っている」とは、
- 重ね着している下着
など性的な部位を間接的に覆う下着を意味し、性的な部位を間接的に覆う下着についても処罰対象とします。
4⃣ 2条1項1号ロの「わいせつな行為」とは、不同意わいせつ罪(刑法176条)のわいせつな行為をいい、具体的には、
- 陰部への接触
- 乳房への接触
- 接吻(キス)
- 着衣の上から撫でる行為
- 抱きしめる、馬乗りになる
などが該当します。
5⃣ 2条1項1号ロの「性交等」とは、不同意性交等罪(刑法177条1項)に規定する性交等をいい、具体的には、
- 性交
- 肛門性交
- 口腔性交
- 膣・肛門に身体の一部(陰茎を除く)を挿入する行為
- 膣・肛門に物を挿入する行為
が該当します。
6⃣ 2条1項1号ロの「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」は、
現にわいせつな行為又は性交等をしている最中の姿態に限らず、そのような行為が始まり、一連の行為が終わるまでの間の姿態を含む
とされます。
したがって、例えば、
- 性交を始める直前の被害者の姿態
- 性交を一旦やめた状態の被害者の姿態
も「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」に該当し、処罰対象となり得ます。
また、「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」は、実際に撮影される身体の部位がいかなる箇所であるかを問わないとされます。