「結果犯」と「挙動犯」
犯罪は、犯罪の成立に、「犯罪の結果発生が必要なもの」と「必要でないもの」とで、「結果犯」と「挙動犯」に分けることができます。
結果犯
結果犯とは、犯罪の結果発生を必要とする犯罪です。
結果犯の場合、犯行に及んでも結果まで至らなければ犯罪は成立しません。
たとえば、窃盗罪は結果犯です。
コンビニのおにぎりを盗もうとして、おにぎりをつかんでも、そっと棚に戻せば窃盗罪は成立しません。
おにぎりをお金を払わずに店の外に持ち出したときに、窃盗の結果が発生し、窃盗罪が成立します。
ちなみに、刑法の大部分が結果犯です。
挙動犯
挙動犯とは、犯罪の結果発生は必要なく、一定の行為が行われれば、犯罪が成立する犯罪です。
「行動する」➡「即、犯罪成立」となる犯罪のことです。
たとえば、住居侵入罪、偽証罪、不退去罪が挙動犯にあたります。
「実質犯」と「形式犯」
犯罪は、犯罪の成立に、「加害行為(法益侵害)の発生が必要なもの」と「必要でないもの」とで、「実質犯」と「形式犯」に分けることができます。
実質犯
実質犯とは、加害行為(法益侵害)の発生が必要な犯罪をいいます。
さらに、実質犯は、
加害行為(法益侵害)が現実に発生することを必要とする「侵害犯」(殺人罪、窃盗罪など)
と
加害行為(法益侵害)の危険の発生があれば足りる「危険犯」(放火罪、通貨偽造罪など)
に分けることができます。
さらに、危険犯は、
具体的な危険の発生を必要とする「具体的危険犯」(非現住建造物等放火罪、建造物等以外放火罪、ガス漏出等及び同致死傷罪など)
と
抽象的な危険の発生で足りる「抽象的危険犯」(現住建造物等放火罪、私印偽造及び不正使用等罪、遺棄罪など)
に分けることができます。
形式犯
実質犯に対する概念として、形式犯があります。
形式犯は、一定の行為をするだけで犯罪が成立し、加害行為(法益侵害)の発生が必要ない犯罪をいいます。
※ 自動車の無免許運転・速度違反・運転免許証不携帯など
「結合犯」と「結果的加重犯」
複数の犯罪が組み合わさってできる犯罪があります。
このような犯罪は、「結合犯」と「結果的加重犯(けっかてきかちょうははん)」に分けることができます。
結合犯
結合犯とは、2つ以上の犯罪行為が合わさって、1つの犯罪を形成する犯罪をいいます。
たとえば、強盗罪です。
強盗罪は、暴行罪(または脅迫罪)と窃盗罪の2つの犯罪が結合されて、強盗罪という1つの犯罪を構成します。
また、強盗強制性交罪も結合犯です。
強盗罪と強制性交罪が結合して1つの犯罪を構成します。
結果的加重犯
結果的加重犯とは、
一つの犯罪を実現した後に、犯人の予想しなかった重い犯罪結果が生じたときに、その重い犯罪結果について刑が科せられる犯罪
をいいます。
結果的加重犯の代表例は、傷害致死罪です。
相手をケガさせようと思って殴ったら(傷害罪)、結果的に殺してしまった(傷害致死罪)という犯罪です。
「即成犯」・「状態犯」・「継続犯」
犯罪は、加害行為(法益侵害)の発生と終了時期との関係によって、「既成犯(そくせいはん)」、「状態犯」、「継続犯」に分けることができます。
既成犯
既成犯は、
犯罪の結果発生と同時に、犯罪が成立し(既遂に達し)、加害行為(法益侵害)も終了する犯罪
をいいます。
たとえば、殺人罪です。
人を殺すという結果発生と同時に、犯罪が成立し、殺人行為は終了します。
状態犯
状態犯は、
犯罪の結果発生と同時に、犯罪は完了するが(既遂に達するが)、侵害行為の状態が続く犯罪
をいいます。
たとえば、窃盗罪です。
窃盗行為によって、窃盗罪は完了しますが、物を盗まれて手元にないという侵害行為の状態は続きます。
たとえば、財布を盗まれた人は、ずっと財布がなくて困った状態が続きます。
継続犯
継続犯とは、
犯罪の結果発生と同時に、犯罪は成立するが(既遂に達するが)、加害行為が継続する犯罪
をいいます。
たとえば、監禁罪です。
犯人の家に連れ込まれて、監禁された時点で監禁罪は成立します。
その後も解放されるまで、ずっと監禁(加害行為)が継続します。
継続犯は、加害行為が継続する間は、
という特徴があります。
まとめ
犯罪は、
① 犯罪の成立に、犯罪の結果発生が必要か、必要でないかで
「結果犯」と「挙動犯」
に分けることができます。
② 犯罪の成立に、加害行為(法益侵害)の発生が必要か、必要でないかで
「実質犯」と「形式犯」
に分けることができます。
③ 複数の犯罪が組み合わさってできる犯罪として
「結合犯」と「結果的加重犯」
があります。
④ 加害行為(法益侵害)の発生と終了時期との関係によって
「即成犯」と「状態犯」と「継続犯」
に分けることができます。
上記のように、犯罪はカテゴリー化して考えることができます。