電子計算機使用詐欺罪における「故意」とは?
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)の故意は、
虚偽の情報又は不実の指令を他人の事務処理に使用される電子計算機に入力すること又は虚偽の電磁的記録を他人の電子計算機による事務処理の用に供すること及び結果として利得についての認識・認容
を要します。
この認識・容認は、ほかの刑法犯と同様、未必のもの足ります(未必の故意)。
事務処理システムの具体的操作方法や仕組みに関する詳細についてまで認識するととは要しません。
この点について、以下の判例があります。
東京地裁八王子支部判決(平成2年4月23日)
オンラインによる電信為替送金のシステムを悪用して、勤務先の電算機の端末から不正の振込発信をし、これと接続している被仕向(振込先)銀行の電算機に接続された磁気ディスクに記憶された預金口座の預金残高を書き換えた行為が電子計算機使用詐欺罪に当たるとされた判例です。
裁判官は、
- 被告人は、振込先の預金口座を自ら開設しており、オンラインシステムの具体的操作方法や仕組みについての正確な知識まではなかったにせよ、被告人が信用金庫のオンラインシステムの不正操作をして本件各振込をするという認識は有していたことが認められ、本件の電子計算機使用詐欺罪についても、その構成要件的事実の認識としては十分である
と判示しました。
未遂規定
電子計算機使用詐欺罪は、刑法250条により未遂も処罰されます。
実行の着手時期と既遂時期
本罪の実行の着手は、
財産上の得喪・変更に係る電磁的記録を作出する人の事務処理に使用されている電子計算機に虚偽の情報若しくは不正の指令を与える為又は財産権の得喪・変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供する行為をはじめた時
に実行の着手があったとされます。
具体的にいうと、
- 他人のキャッシュカードを利用して振込を行うような場合には、クレジットカードを自動振替機などに挿入しようとした時
- 虚偽の入金データを入力するような場合には、端末機で虚偽データを入力しようとした時
- 財産権の得喪・変更に関する虚偽の記録があるプリペイドカードを利用する場合には、これを利用しようとして所定の機器の差込口に挿入しようとした時
に実行の着手があったものと認められます。
そして、実行の着手があった後、本罪が既遂に達するのは、
- 財産上の利益を得又は得させた時
です。
上記具体例でいうと、上記具体例の行為が本罪の既遂に至るのは、
- 虚偽データに基づき元帳ファイルに財産権の得喪・変更に係る不実の記録がなされ、これにより、元帳ファイルの記録に示されている財産上の処分が事実上なし得るような状況が生じた時
- あるいはプリペイドカードによるサービスを受けるに至ったと認められる時
となります。
また、財産権の得喪・変更に係る電磁的記録を改ざんし、自己に対する債務額を減額しようとするような場合も、記録の改ざんに着手した時に実行の着手があり、改ざんの結果、債権者による請求が事実上不可能に近い状況が生じた時に既遂に達すると解されています。
参考となる判例として、以下の判例があります。
長野地裁諏訪支部判決(平成8年7月5日)
この判例は、パチンコ用プリペイドカード(パッキーカード)を店内に設置されたカードユニット(自動玉貸装置)に挿入してパチンコ玉を排出させると、そのカードの消費金額がカードユニット等を経て、集計され、パッキーカードの支払に関する事務処理を行っているコードシステム会社に毎日送信された上、同社のホストコンピュータにおいて、毎月の消費金額と当該パチンコ店に対するパッキーカードの販売代金等との相殺処理と差額の請求・支払を自動的に行う電子計算機システムにおいて、パチンコ店の従業員が、使用済みのパッキーカードを変造した上、カードユニットに挿入使用し、これにより電話回線を通じて、カードシステム会社のコンピュータに、これに相応するパッキーカードの消費金額名下に不法た利得を同パチンコ店に得させ、又は得させようとした行為につき、カードユニットへの挿入使用の段階で、カードシステム会社のホストコンピュータに対し、真正なパッキーカードの使用によるパチンコ玉の排出があった如き虚偽の情報を与えて、その結果、同コンピュータ上に誤った消費金額との相殺処理による不実の記録を作出させた行為に対して、電子計算機使用詐欺罪の前段の罪が成立するとしました。
判決の中で、裁判官は、
- 本件のコンピューター処理システムをみると、カードユニットは、被害会社のホストコンピューターに連なる一連のコンピューターシステムの端末としての意味を有しており、右端末に入力された情報はもはや変更されることなくホストコンピューター内においてパッキーカードの消費金額として処理されることが予定されている
- 右一連の過程が、コンピューターによる自動処理という正確かつ機械的な処理であることからすれば、端末たるカードユニットに対して虚偽の情報を与えた時点で、電子計算機使用詐欺罪で予定されている法益侵害の具体的な危険が発生しているものとして、実行の着手を肯定すべきである
と判示し、変造したパチンコ用プリペイドカードをカードユニットに挿入して使用した時点で、電子計算機使用詐欺罪の実行の着手が認められるとしました。
親族相盗例の適用
電子計算機使用詐欺罪にも、刑法251条、刑法244条の親族相盗例(親族間の犯罪に関する特例)の規定が適用されます。
例えば、犯人自身と取引関係にある親族の売掛金元帳ファイルにおける犯人自身に対する債権額の記録を改変して過少請求をさせた場合、親族の経営する店舗でサービスの提供を受け、その代金の決済に虚偽の度数等を記録したプリペイドカードを用いた場合は、親族相盗例が適用されます。
ちなみに、親族のキャッシュカードを銀行のATM機で不正に使用し、その口座から自己の口座などに振込を行った場合、犯罪事実に記載される被害者は、犯人の親族ではなく、銀行になります。
なので、窃取にかかる親族の預金通帳、印鑑を使用して銀行から現金を引き出したような場合と同様、親族の間で犯された犯罪とはいえず、親族相盗例の適用はないと考えられています。