前回の記事の続きです。
伝聞証拠には原則として証拠能力がありません。
しかし、
- 刑訴法321条(被告人以外の者の供述代用書面)
- 刑訴法321条の2(ビデオリンク方式による証人尋問調書)
- 刑訴法322条(被告人の供述代用書面)
- 刑訴法323条(特信書面)
- 刑訴法324条(伝聞供述)
- 刑訴法326条(同意証拠)
- 刑訴法327条(合意書面)
に、それぞれの伝聞証拠の性質に応じて、伝聞法則の例外として証拠能力を認めるための一定条件を規定し、その条件を満たす場合には証拠能力を認めています。
証拠能力が認められると、検察官は、公判で裁判官に伝聞証拠(伝聞供述、供述書、供述録取書)を提出して証拠採用してもらえることになります。
証拠能力が認められないと、検察官は、公判で裁判官に伝聞証拠(伝聞供述、供述書、供述録取書)を提出しても、証拠として採用してもらえないという結果になります。
この記事では、刑訴法321条2項前段の「被告人以外の者の公判準備調書・公判調書」は無条件で証拠能力が与えられることについて説明します。
刑訴法321条2項前段の被告人以外の者の公判準備調書・公判調書の証拠能力
被告人以外の者の供述代用書面(供述書、供述録取書)のうち、「公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面」の証拠能力
について規定するものです。
「公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面」について、法は「刑訴法321条1項の規定にかかわらす、これを証拠とすることができる」として、無条件で証拠能力を与えています。
※ 刑訴法321条1項の規定の説明は前の記事参照
「被告人以外の者」とは?
「被告人以外の者」とは、
- 被害者、目撃者などの事件関係者
- 共犯者
- 共同被告人(共犯関係にあるなどの理由で被告人と一緒に起訴され、被告人と一緒に裁判を受ける者)
が該当します。
共犯者や共同被告人も「被告人以外の者」に該当するので、共犯者や共同被告人の公判準備、公判期日における供述を録取した書面も、被告人に対する関係では刑訴法321条2項前段の適用を受けることになります。
被告人以外の者の「公判準備」における供述を録取した書面とは?
被告人以外の者の「公判準備」における供述を録取した書面とは、
証人・鑑定人などを公判期日外で尋問した場合に作成される証人尋問調書・鑑定人尋問調書・通訳人尋問調書・翻訳人尋問調書
が該当します。
※ 公判期日外の尋問の説明は前の記事参照
これらの書面は、
公判期日外における供述を書面の形に転化し、この書面を改めて公判期日において取り調べた上、この書面の記載内容を証拠とするもの
です。
なので、裁判所から見れば、法廷外で作成された供述録取書面を証拠とすることになります。
しかし既に法廷外の供述の際に、当事者に立会権・尋問権が与えられているので、反対尋問権の保障の観点を考慮する必要はなく、書面に転化されて裁判所に提出されているにすぎません。
そこで、法は、公判期日外で証人を尋問して作成した証人尋問調書等の『被告人以外の者の「公判準備」における供述を録取した書面』につき、無条件で証拠能力を認めることとしました。
被告人以外の者の「公判期日」における供述を録取した書面とは?
被告人以外の者の「公判期日」における供述を録取した書面とは、
- 公判手続の更新がなされた場合の更新前における公判調書(刑訴法315条、315条の2、刑訴規則213条)
- 上訴審で破棄差戻し・破棄移送がなされた場合のそれ以前における公判調書(刑訴法398条、399条、400条、412条、413条)
- 簡易裁判所から地方裁判所に移送された場合のそれ以前における公判調書(刑訴法332条)
が該当します。
これらの公判調書に記載されている証人等の供述は、裁判所に対する関係では、その法廷外における供述が記載された書面(公判調書)であり、伝聞証拠に当たります。
しかし、当事者(検察官、被告人・弁護人)の立会権・尋問権が認められた上で尋問が行われて作成されたものです。
なので、法は、無条件で証拠能力を認めることにしたのです。
ちなみに、
公判期日における証人等の供述(公判の日に証人尋問を行ってなされた証言)
は公判調書に記載されますが、この場合は裁判所に対する供述そのものが証拠となるものであり、公判調書の記載が証拠となるものではないため、刑訴法321条2項前段の規定は適用されません。
他事件の公判調書や公判準備調書は、刑訴法321条2項前段の規定によって証拠能力は与えられず、刑訴法321条1項1号の裁判官面前調書として証拠能力が与えられます
刑訴法321条2項前段の規定により、伝聞証拠の例外として証拠能力が認められるのは、当該被告事件に関する公判準備調書や公判調書です。
他事件の公判調書や公判準備調書は、刑訴法321条2項前段の規定によって証拠能力は与えられません。
なぜならば、当該被告事件の当事者(検察官、被告人・弁護人)には、他事件の公判準備期日や公判期日において立会権や尋問権は与えられておらず、他事件の公判調書や公判準備調書は、当該被告事件の当事者の立会や尋問が行われずに作成されているためです。
他事件の公判調書や公判準備調書は、一定の条件を満たす場合に、刑訴法321条1項1号の裁判官面前調書として証拠能力が与えられます。
被告人以外の者の裁判官の面前での供述を録取した書面について、証拠能力が認められる根拠を整理すると
- 当該事件の公判準備若しくは公判期日における供述を録取したもの→刑訴法321条2項前段
- 当該事件に関する手続における供述を録取したもので、①以外のもの(第1回公判期日前の裁判官による証人尋問調書、証拠保全のための裁判官による証人尋問調書など)→刑訴法321条1項1号
- 他事件の公判準備や公判など、①②以外の手続における供述を録取したもの→刑訴法321条1項1号
となります。
次回の記事に続く
次回の記事では、
刑訴法321条2項後段の「裁判所・裁判官の検証調書」の説明
をします。