平成27年司法予備試験の刑事訴訟法論文問題から学ぶ

 平成27年司法予備試験の刑事訴訟法論文問題の答案を作成してみました。

 この論文からは以下のテーマが学べます。

1⃣ 捜索差押えに伴う写真撮影の適法性

2⃣ 捜索差押えに伴う写真撮影報告書の証拠能力(伝聞法則の該当性)

問題

 法務省ホームページの「令和27年司法予備試験問題」参照(問題文PDFリンク先)。

答案

設問1

1 ①の撮影

⑴ ①の撮影は、個人の住居内というプライバシーの要保護性の高い場所において、強制的に撮影し、そのプライバシーを侵害するものであるから、「強制の処分」(刑事訴訟法(以下法令名省略)197条1項ただし書)である検証(218条1項前段)に当たる。

 検証とは、裁判所又は捜査機関が、五感の作用により、物・身体・場所について、その状態を確認することを目的とする強制による捜査手法をいう。

 そうすると、本件撮影は、検証許可状を得てない以上、令状主義(憲法35条)に反し、違法とならないか。

⑵ 本件撮影は、甲方の捜索差押えに際して行われている。

 捜索差押えにおいて、執行手続の適法性を担保するための撮影や証拠の存在状況を保存するための撮影は、「必要な処分」(111条218条1項222条1項本文)として許容されると解する。

 なぜなら、上記のような撮影は、捜索差押えの結果得られた証拠物の価値を保全するために必要である一方で、執行手続の適法性を担保するための撮影や証拠の存在状況を保存するための撮影の範囲にとどまる限り、そのプライバシーの侵害の程度は、令状による捜索差押えに伴う侵害として受忍すべき範囲にとどまるからである。

 ①の撮影は、乙が呈示された捜索差押許可状を見ている状況を撮影している。

 捜索差押許可状の執行に当たっては、令状の呈示が要求される(110条218条1項222条1項本文)のであるから、乙が呈示された捜索差押許可状を見ている状況を撮影することは、乙に対する令状呈示が適法に行われたという執行手続の適法性を担保する目的でなされたといえる。

⑶ よって、①の撮影は捜索に伴う「必要な処分」として適法である。

2 ②の撮影

⑴ ②の撮影も①と同様に「強制の処分」たる検証に当たるため、捜索差押えに伴う「必要な処分」といえない限りは、令状主義に反し、違法となる。

 ②の撮影は、サバイバルナイフと運転免許証等を撮影したものである。

 まず、本件被疑事件がサバイバルナイフを用いて、左腕を切り付けるという傷害事件であるから、本件の血のついたサバイバルナイフは凶器と目されるもので、被疑事件の証拠物と思料される。

 したがって、サバイバルナイフを撮影することは、証拠物の存在状況を保全する目的といえるから、差押えに伴う「必要な処分」として適法である。

 次に、運転免許証等については、運転免許証のような文書は、物それ自体にではなく、そこに記載された情報に価値がある。

 よって、運転免許証等の撮影により情報のを取得できる以上、同撮影は、捜索差押許可状で許容される「必要な処分」を超えるのではなかとも思える(219条1項)。

 しかし、サバイバルナイフの横に甲名義の運転免許証等があったという事実は、サバイバルナイフと甲を結び付ける証拠として重要である。

 そして、その事実を証拠化するためには、サバイバルナイフと運転免許証等が机の中にある発見時の状態で撮影する必要がある。

 よって、サバイバルナイフと一緒に運転免許証等を撮影する行為は、証拠の存在状況を保存するための撮影として「必要な処分」に当たり、適法である。

⑵ したがって、②の撮影は適法である。

3 ③の撮影

⑴ ③の撮影も①同様、「強制の処分」たる検証に当たるため、捜索差押えに伴う「必要な処分」といえない限りは、令状主義に反し、違法となる。

⑴ 捜索・差押え現場において、捜索差押許可状が発付された事件ではない別事件の証拠物を差し押さえることはできず、別事件の証拠物の差押えは違法となる。

 憲法35条1項及びこれを受けた218条1項219条1項は、差押えは差し押えるべき物を明示した令状によらなければすることができない旨を定めており、その趣旨は、捜索差押の範囲を制限して捜査機関による権限の逸脱濫用を防ぎ、被処分者の人権に配慮する点にある。

 よって、差し押さえる証拠物は、被疑事実と関連性ある証拠物である必要がある。

 被疑事実の関連性の判断に当たり、差押対象物は、被疑事実自体を直接証明するための証拠物であることに限らず、情状や背景事情に関する物も含むと解する。

⑵ ③の撮影は、注射器及びビニール小袋を撮影したものである。

 本件被疑事件はサバイバルナイフを用いた傷害事件であるから、注射器やビニール小袋は別事件の証拠物に当たるといえる。

 注射器やビニール小袋が、本件被疑事件の状況や背景事情に関連する物であると認められる事情もない。

 そうとすると、③の撮影は、本件被疑事件に関する執行手続の適法性を担保するための撮影や証拠の存在状況を保存するための撮影の範囲にとどまらず、別人の証拠物の撮影となる。

⑶ よって、本件捜索差押えに伴う「必要な処分」といえず、③の撮影は違法である。

設問2


1 本件書面は、伝聞証拠に当たり、証拠能力が否定されないか(320条1項)。

 本件書面は、捜索差押えに伴う撮影の結果を記載したP作成の書面であり、公判廷外のPの供述書に当たり、伝聞法則の適用を受ける。

 そこで、いかなる要件を満たせばよいかが問題となる。

2 本件書面全体について

⑴ 伝聞法則の該当性

 伝聞法則の趣旨は、公判廷外の供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の過程を経て生成されるため、その各過程で誤りが混入するおそれがあることから、反対尋問による真実性の審査を経ていないものについて、原則として証拠能力を否定することで、誤判を防止することにある。

 かかる趣旨から、320条1項の伝聞法則の適用を受ける「書面」「供述」とは、要証事実との関係で、その供述内容の真実性が問題になるものをいう。

 その判断は、要証事実との関係で相対的に決まる。

⑵ 伝聞法則の例外(321条3項)の該当性

 321条3項は、検証調書の証拠能力を認める規定であるところ、検証調書は、検証者が自己の五感の作用によって事物の存在・状態を観察し、認識した結果を報告する書面であり、一種の供述書であるという性質は、捜索差押えの結果を記載した本件書面にも同様に当てはまる。

 検証は、物・場所等の客観的状況を五感より認識する作用であり、検証調書は、専門的な訓練を受けた者が客観的、技術的に作成するものであり、恣意の入る余地が少ないという性質も、捜索差押えの結果を記載した本件書面にも同様に当てはまる。

 かつ、検証の結果は、法廷で検証者の証人尋問をして検証者に口頭で報告させるよりも、それを記載した書面自体を証拠とした方がより正確に報告できるという性質も、捜索差押えの結果を記載した本件書面にも同様に当てはまる。

 よって、捜索差押えの結果を記載した本件書面にもについても321条3項が直接適用される。

 したがって、Pは、公判廷において、本件書面が、自己が正確に観察し、かつ、自己が認識したとおりに正確に記録したものであるという「作成の真正」を証言すれば、321条3項が適用され、証拠能力が認められることとなる。

3 Pによる説明部分について

⑴ 検証調書(本件書面も同様)に添付された図面・写真や検証現場における立会人の指示説明が記載された部分の証拠能力は、それらが検証の結果を明瞭にするために検証の一手段としてなされる限り、検証調書と一体不可分のものとして証拠能力が認められる。

 ただし、検証の限度を超えてなされた指示説明が記載された部分の証拠能力については、321条3項によって証拠能力は認められず、被告人以外が作成した供述書の証拠能力が認められる方法と同様に、別途321条1項3号の要件を充足する必要がある。

⑵ 本件における争点は、甲の犯人性である。

 本件書面から、立証趣旨である「サバイバルナイフと甲の結び付き」が立証されれば、犯行で使われたサバイバルナイフが甲方寝室の机の中から発見されることは甲が犯人でなければ普通ではありえないことからことから、甲の犯人性が合理的に推認できる。

 そのため、立証趣旨を要証事実とすることができる。

 かかる要証事実を前提とすると、Pが記載した本件説明部分は、サバイバルナイフの発見差押え時のPの観察結果を示すものにすぎず、Pの供述内容どおりの事実を立証するために用いられるわけではない。

 よって、Pの説明部分は、実況見分の限度を超えてなされた指示説明とはいえず、捜索差押えの結果を明瞭にするための一手段としてなされたものにすぎないといえる。

 本書面は、Pが作成したものであることから、Pの署名押印があるため、321条1項柱書の要件も満たす。

⑷ よって、本件指示説明部分は、Pが「作成の真正」を証言すれば、321条3項、321条1項3号の要件を満たし、証拠能力が認められる。

4 写真部分について

 本件写真部分は、サバイバルナイフの左に甲名義の運転免許証等が存在したという客観的事実がそのまま機械的に記録されたものである。

 本件写真部分は、Pがサバイバルナイフを発見した状況を動作により表現したものではないので、Pの供述内容を立証するものではない。

 写真は、撮影・現像の記録過程が機械的操作によりなされていることから、供述証拠のように誤りが混入することはほとんどない。

 よって、本件写真部分は非供述証拠というべきであり、伝聞法則の適用を受けない。

 したがって、本件写真部分にも証拠能力が認められる。

4 以上より、Pは、公判廷において、本件書面の「作成の真正」を証言すれば、321条3項、本件指示説明部分については321条1項3号の伝聞法則の例外により、証拠能力が認められる。

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