前回の記事の続きです。
公判手続は、冒頭手続→証拠調べ手続 →弁論手続→判決宣告の順序で行われます(詳しくは前の記事参照)。
前回の記事では、証拠調べ手続のうち、
裁判官の職権による証拠調べ
を説明しました。
今回の記事では、証拠調べ手続のうち、
検察官、被告人又は弁護人が証拠調べ請求した証拠の裁判官への提出
を説明します。
検察官、被告人又は弁護人が証拠調べ請求した証拠の裁判官への提出
検察官、被告人又は弁護人が証拠調べ請求し、証拠調べが終了した証拠書類(書証)と証拠物(物証)は、裁判官に提出することになります(刑訴法310条)。
そして、裁判官は、裁判所において、証拠調べを終了した証拠書類(書証)と証拠物(物証)を保管します。
裁判所に提出された証拠書類(書証)は、訴訟記録に綴られます。
証拠物(物証)については、裁判官が領置の必要を認めたものについてのみ領置され、裁判所において保管されます(刑訴法101条)。
裁判官が領置の必要はないとしたものについては、その証拠物(物証)提出した者(検察官、被告人又は弁護人に返還されます。
裁判所は、証拠物(物証)を領置した場合でも、留置を継続する必要がなくなれば、事件の終結前であっても、還付(刑訴法123条1項)、被害者還付(刑訴法124条)の措置を採ります。
また、裁判所は、領置した証拠物(物証)を所有者等に仮還付することもできます(刑訴法123条2項)。
次回の記事に続く
次回の記事では、証拠調べ手続のうち、
証拠調べに関する異議申立て
を説明します。