刑法(総論)

刑罰(2)~「死刑とは?」を説明

 前回の記事の続きです。

死刑とは?

 死刑(刑法11条)は、受刑者の生命を奪う生命刑であり、刑法は以下の12の罪について死刑を法定しています。

  1. 内乱罪(刑法77条
  2. 外患誘致罪刑法81条
  3. 現住建造物等放火罪(刑法108条
  4. 殺人罪(刑法199条
  5. 強盗致死傷罪(刑法240条
  6. 外患援助罪(刑法82条
  7. 激発物破裂罪(刑法117条
  8. 現住建造物等浸害罪(刑法119条
  9. 汽車転覆等致死罪(刑法126条
  10. 往来危険による汽車転覆罪(刑法127条
  11. 水道毒物等混入致死罪(刑法146条
  12. 強盗強制性交等致死罪(刑法240条

死刑の方法

 日本では、死刑は絞首の方法がとられています(刑法11条1項)。

18歳未満の少年に死刑を科すことはできない

 罪を犯すとき18歳未満の少年に対しては、裁判時に成人に達していると否とにかかわらず、死刑を科することはできません(少年法51条1項)。

死刑の合憲性

 最高裁判所は、死刑の執行方法がその時代とその環境とにおいて、人道上の見地からみて、残虐なものでない限り、死刑は憲法36条の残虐な刑罰に当たらないとし、現在行われている絞首刑は、憲法36条にも31条にも違反しないと判示しています。

最高裁判決(昭和23年3月12日)

 裁判所は、

  • 死刑そのものは憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」ではなく、したがつて刑法死刑の規定は憲法違反ではない

と判示しました。

最高裁判決(昭和36年7月19日)

 裁判所は、

  • 絞首刑たる死刑を宣言することは、憲法第31条に違反しない

と判示しました。

死刑の執行方法

 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置されます(刑法11条2項)。

 そして、原則として判決確定後6か月以内になされる法務大臣の命令により(刑訴法475条)、その命令後、5日以内に死刑が執行されます(刑訴法476条)。

 死刑は、刑事施設内において、絞首により執行されます(刑法11条1項)。

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