刑事訴訟法(公判)

裁判①~「裁判の種類(判決、決定、命令の違い)」を説明

「裁判」とは?

 刑事訴訟法などの訴訟法上において「裁判」とは、

裁判所又は裁判長・裁判官の意思表示的な訴訟行為

をいいます。

 一般的には、刑事事件の公判手続などの訴訟手続の全体を指して「裁判」ということが多いですが、訴訟法上は、訴訟手続の中の、裁判所又は判長・裁判官の意思表示的訴訟行為だけを「裁判」といいます。

 「裁判」には、

  1. 判決
  2. 決定
  3. 命令

の3種類があります。

 判決、決定、命令は、裁判の形式による分類です。

① 判決とは?

 判決は、

「裁判所」による裁判(意思表示的訴訟行為)であり、口頭弁論に基づき、裁判官、検察官、被告人又は弁護人がいる法廷で宣告されるもの

をいいます(刑訴法43条1項)。

 例えば、「被告人は窃盗罪を犯したことにより、懲役1年に処す」などの判決宣告が該当します。

 判決は、訴訟上重要な事項を内容とする終局裁判であり、 必ず理由を付さなけれはならなりません(刑訴法44条1項)。

 判決に対する不服申立方法は、控訴刑訴法372条)と上告刑訴法405)になります。

② 決定とは?

 決定は、

「裁判所」の裁判であることは「判決」と同じですが、口頭弁論に基づくことを要せず、書面で裁判(意思表示的訴訟行為)の内容を当事者(検察官、被告人又は弁護人)に伝えるもの

をいいます(刑訴法43条2項)。

 「口頭弁論に基づくことを要しない」とは、裁判官、検察官、被告人、弁護人がいる法廷で裁判の内容を宣告せず、裁判の内容を記載した書面を検察官、被告人又は弁護人に交付して裁判の内容を伝えるという意味です。

 また、判決と異なる点として、

が挙げられます。

 判決は、被告人に対して刑を宣告するという

重要性の高い裁判について用いられる形式

であるのに対し、決定は、

重要性の比較的少ない手続上の問題に関する裁判

で用いられる形式です。

③ 命令とは?

 命令は、

「裁判官」の裁判(意思表示的訴訟行為)であり、口頭弁論に基づくことを要せず、書面で裁判(意思表示的訴訟行為)の内容を当事者(検察官、被告人又は弁護人)に伝えるもの

をいいます。

 判決と決定は「裁判所」の裁判ですが、命令は「裁判官」の裁判である点に違いがあります。

 命令は、決定と同じ点として、

が挙げられます。

 命令が、決定と異なる点として

が挙げられます。

裁判の告知の方法

 裁判の告知は、公判廷においては(裁判官・裁判所書記官が列席し、検察官、被告人、弁護人が出席のうえで開かれる公判が行われる法廷)、

宣告(直接、告げること)

によって行います。

 その他の場合には、特別の定めのある場合を除き、

裁判書判決書・決定書・命令書)の謄本の送達

によって行います(刑訴規則34条)。

 判決は、常に公判廷で宣告することとされます(刑訴法342条)。

裁判は「主文」と「理由」で構成される

 裁判は「主文」と「理由」で構成されます。

 「主文」は、

裁判の結論の部分

をいいます。

 例えば、刑事事件の判決における「被告人を懲役1年の刑に処す」の部分が主文です。

 主文は、判決、決定、命令の全てに必ず記載しなければならないものです。

 「理由」は、

主文の根拠を説明する部分

です。

 例えば、「被告人を懲役1年の刑に処す」の主文に対し、「被告人はこれまでに前科3犯があり、全く反省していない。懲役刑を科し、刑事施設で更生させるのが相当である」の部分が理由です。

 「理由」を記載するのは、

  1. 裁判所、裁判官が恣意的判断を下すのを防止するため
  2. 訴訟関係人(検察官、被告人又は弁護人)を納得させるため
  3. 上訴審原裁判の当否を審査する場合の判断資料とするため

に必要とされます。

 「理由」を記載する理由として、「③ 上訴審が原裁判の当否を審査する場合の判断資料とするため」があることから、訴訟関係人(検察官、被告人又は弁護人)に上訴が権利として認められている「判決」については、必ず「理由」を記載しなければなりません。

 これに対し、「決定」「命令」については、上訴が許されるものについてだけ「理由」を記載することが要求されています(刑訴法44条)。

次回の記事に続く

 次回の記事では、

裁判の時期による分類(終局裁判、終局前の裁判、終局後の裁判)

を説明します。

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