公判前整理手続とは?⑩ ~「公判前整理手続に付された事件ならではの第1回公判での手続(被告人の弁護人の冒頭陳述、公判前整理手続の結果の顕出)」を説明
前回の記事の続きです。
公判前整理手続に付された事件ならではの第1回公判での手続
公判前整理手続に付された事件ならではの第1回公判で行うべき手続として、
- 被告人の弁護人の冒頭陳述
- 公判前整理手続の結果の顕出
があります。
① 被告人の弁護人の冒頭陳述
公判前整理手続が終了すると、第1回目の公判になります。
通常の公判では、公判の最初に、検察官は冒頭陳述(検察官が公判で証拠により証明しようとする事実を述べること)を行います。
通常の公判では、被告人の弁護人は、冒頭陳述は行いません。
しかし、公判前整理手続に付された事件については、被告人の弁護人は、冒頭陳述を行わなければならないとされます。
刑訴法316条の30において、
- 公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第296条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない
と規定し、被告人の弁護人は、冒頭陳述を行うことが求められています。
② 公判前整理手続の結果の顕出
公判前整理手続に付された事件について、裁判所は、被告人・弁護人の冒頭陳述が終了した後、公判において、公判前整理手続の結果を明らかにすることを行います(刑訴法316条の31第1項)。