刑事訴訟法(公判)

伝聞証拠⑱~刑訴法327条の合意書面の説明

 前回の記事の続きです。

 前回の記事では、刑訴法326条の同意証拠の証拠能力の説明をしました。

 今回の記事では、刑訴法327条の合意書面の説明をします。

刑訴法327条の合意書面の説明

 伝聞証拠は、当事者の反対尋問による吟味を経ていないため、原則、証拠能力が付与されず、裁判官は証拠として採用することができません。

 しかし、伝聞証拠に証拠能力を付与するための条文が以下のとおり設けられています。

 今回は、刑訴法327条の合意書面について説明します。

  「合意書面」とは、

訴訟経済を図るために当事者(検察官、被告人・弁護人)が合意して作成した書面(供述書供述録取書

をいいます。

 そして、刑訴法327条は、この伝聞証拠である合意書面に証拠能力を与える規定です。

 刑訴法327条は、

  • 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して提出したときは、その文書又は供述すべき者を取り調べないでも、その書面を証拠とすることができる
  • この場合においても、その書面の証明力を争うことを妨げない

と規定します。

※ 証拠能力と証明力の説明は前の記事参照

次回の記事に続く

 次回の記事では、

刑訴法328条の証明力を争うための証拠

の説明をします。

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