刑法(強制性交等罪)

強制性交等罪(10) ~「強制性交等罪の故意(被害者の年齢の認識、被害者の性交に対する承諾の誤信)」を判例で解説~

強制性交等罪の故意

 強制性交等罪(刑法177条)などの故意犯については、犯罪を犯す意思(故意)がなければ、犯罪は成立しません(詳しくは前の記事参照)。

 この記事では、強制性交等罪の故意について説明します。

 強制性交等罪の故意について、裁判で争点となりやすい観点として、

  1. 被害者の年齢の認識
  2. 被害者の性交に対する承諾の誤信

が挙げられます。

① 被害者の年齢の認識

 強制性交等罪(刑法177条)の前段については、被害者の年齢が13歳以上であることの認識を必要としません。

 しかし、後段については、被害者が13歳未満であることの認識が必要となります。

 この点について判示した以下の判例があります。

大審院判決(大正14年4月23日)

 裁判官は、

  • 刑法第177条後段の犯罪の成立するには、姦淫の当時、犯人が被害者の13歳未満なることを認識することを要するものとす

と判示しました。

 なお、この点については、強制わいせつ罪の考え方と同じです(詳しくは前の記事参照)。

② 被害者の性交に対する承諾の誤信

 犯人が、性交することに対し、被害者の真意に基づく承諾があったと誤信したときは、故意を欠くことになり、強制性交等罪は成立しないことになります。

 強制性交等罪は、被害者に対し、反抗を著しく困難にするか、あるいはそれ以上の暴行・脅迫がなされた場合に成立するものです。

 なので、そのような状況があるにもかかわらず、犯人が「被害者の真意に基づく承諾があったと誤信した」と主張し、その主張が認められる場合があるとしれば、よほど特別な事情が存在する場合と考えられます。

次の記事

強制性交等罪の記事まとめ一覧