刑法(強制性交等・強制わいせつ致死傷罪)

強制性交等・強制わいせつ致死傷罪(1) ~「強制性交等致死傷罪、強制わいせつ致死傷罪とは?」「強制性交、強制わいせつ行為が未遂でも、致死傷の結果が生じれば、本罪の既遂が成立する」を判例で解説~

 強制性交等致死傷罪、強制わいせつ致死傷罪(刑法181条)について説明します。

 なお、本記事の説明内容は、準強制性交等致死傷罪、準強制わいせつ致死傷罪の場合にも当てはまります。

強制性交等致死傷罪、強制わいせつ致死傷罪とは?

 刑法181条の強制性交等致死傷罪、強制わいせつ致死傷罪、準強制性交等致死傷罪、準強制わいせつ致死傷罪は、

強制性交等罪強制わいせつ罪準強制性交等罪、準強制わいせつ罪及びこれらの罪の未遂罪を犯し、その結果、人に傷害を与え、又はこれを死亡させるに至った者を重く処罰する

する結果的加重犯規定です。

 この点を判示した以下の判例があります。

大審院判決(明治44年4月28日)

 裁判官は、

  • 刑法第181条所定の罪は、同第176条ないし第179条の罪を犯し、その結果、人を死傷に致すことによって成立するものにして、被害者の死傷に関し、故意又は過失あることを必要とせず
  • 刑法にいわゆる人を傷害すとは、他人の身体の現状を不良に変更するのいうにして、必ずしも身体の組織を物質的に破壊することを要せず

と判示しました。 

強制性交、強制わいせつ行為が未遂でも、致死傷の結果が生じれば、本罪の既遂が成立する

 本罪の成立を認めるに当たり、強制性交、強制わいせつ、準強制性交、準強制わいせつの行為そのものが既遂に達している必要はありません。

 強制性交、強制わいせつなどが未遂でも、致死傷の結果が生じれば、強制性交等致死傷罪、強制わいせつ致死傷罪、準強制性交等致死傷罪、準強制わいせつ致死傷罪の既遂が成立します。

 参考となる判例として、以下のものがあります。

大審院判決(大正2年8月8日)

 裁判官は

  • 暴行をもって婦女を姦淫せんとして実行に着手し、よってその婦女を傷つけたるも、姦淫の目的を遂げざりし所為に対しては、刑法第181条を適用するをもって足るものとす

と判示しました。

最高裁判決(昭和23年11月16日)

 裁判官は、

  • 婦女を姦淫する為の手段として用いた暴行の結果、その婦女を死亡させたときは、姦淫行為の既遂たると未遂たるとを問わず、強姦致死罪(現行法:強制性交等罪)が成立する

と判示しました。

最高裁判決(昭和24年7月9日)

 強制性交は未遂に終わったが、強制性交に伴う暴行で被害者を死亡させた事案で、裁判官は、

  • 強姦致死罪(現行法:強制性交等致死罪)は、単一な刑法第181条の犯罪を構成するものであって、強姦の点が未遂であるかどうか及びその未遂が中止未遂であるか障害未遂であるかということは、単に情状の問題にすぎないのであつて、処断刑に変更を来たすべき性質のものではないから、本罪に対しては刑法第181条を適用すれば足り、未遂減軽に関する同法第43条本文又は但書を適用すべきものではない

と判示しました。

最高裁判決(昭和24年7月12日)

 裁判官は、

  • 強姦に際し、婦女に傷害の結果を与えれば、姦淫が未遂であっても強姦致傷罪(現行法:強制性交等致傷罪)の既遂となり、強姦致傷罪(現行法:強制性交等致傷罪)の未遂という観念を容れることはできない

と判示しました。

最高裁決定(昭和34年7月7日)

 裁判官は、

  • 強姦に際し、婦女に傷害の結果を与えれば、姦淫が未遂であっても強姦致傷罪(現行法:強制性交等致傷罪)の既遂となり、強姦致傷罪の未遂という観念を容れることはできない
  • 従って、中止未遂の問題も生じ得ないわけである

と判示しました。

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